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小規模固定型内燃機関及びガスタービンの届出の手続き
−ディーゼルエンジン、ガスエンジン、ガソリンエンジン及びガスタービン−

内  容  一  覧

小規模固定型内燃機関及びガスタービンについて
届出の対象となる施設
窒素酸化物の濃度の基準
届出の手続き
 1. 設置の届出
 2. 承継の届出
 3. 変更の届出
 4. 氏名等の変更の届出
 5. 廃止の届出
届出先・お問合せ


小規模固定型内燃機関及びガスタービンについて
 このページでは特定小規模施設(条例第83条)の内、『小規模焼却炉等』を除いた『小規模固定型内燃機関』及び『ガスタービン』の届出について紹介しています。小規模固定型内燃機関及びガスタービンとは、大気汚染防止法などの規制対象とならない小型で固定型のディーゼルエンジン、ガスエンジン、ガソリンエンジン及びガスタービンのことをいいます。具体的には、ビル空調等に使用される小型ガスヒートポンプ(GHP)、コージェネレーションシステム等に使用されるガスエンジン等が該当します。
 横浜市生活環境の保全等に関する条例では、小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置の際の事前届出を規定しています。また、排出ガス中の窒素酸化物の濃度基準も規定しています。


届出の対象となる施設(条例第83条、規則第68条)

 事業所において、小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置・変更等を行う場合の条例に基づく届出の手続き、基準等の概要についての説明です。
施設の種類 規模
ディーゼルエンジン・ガスタービン 燃料の重油換算燃焼能力50リットル/h未満であるもので、原動機の定格出力が7.5kW以上であるもの
ガスエンジン・ガソリンエンジン 燃料の重油換算燃焼能力35リットル/h未満であるもので、原動機の定格出力が7.5kW以上であるもの

 ディーゼルエンジン及びガスタービンのうち燃料の重油換算燃焼能力が50リットル/h以上のもの、ガスエンジン及びガソリンエンジンのうち燃料の重油換算燃焼能力が35リットル/h以上のものは、大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設となりますので法の手続きが必要となります。
 この場合、横浜市生活環境の保全等に関する条例の指定施設にも該当する施設については、併せて条例の申請が必要となります。

窒素酸化物の濃度の基準(条例第84条)

 条例第84条に定める基準を遵守する必要があります。
小規模固定型内燃機関及びガスタービンの排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準(PDF形式)

届出の手続き(条例第86〜88条、規則第69条)

 届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。

1.設置の届出(条例第86条第1項、規則第69条)
様   式 特定小規模施設設置届出書【細則第15号様式】
※ 細則第15号様式は(1)から(3)までありますが、(1)、(2)を提出してください。(3)の提出の必要はありません。
提出部数 正・副 合計2部
届出時期 設置する日の30日前まで
【添付書類】
  添付書類 GHP 以外
の施設
GHP
案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
配置図、平面図(対象施設をカラーペン等で記入)
立面図(対象施設をカラーペン等で記入)
燃料配管図
・流量計の位置を明記(燃料の重油換算燃焼能力が10L/h未満の施設を除く。)
煙道図(測定口の位置を明記)
煙突の構造図(高さ及び内径を記載)
窒素酸化物に関するメーカーの保証書
大気汚染防止の方法に関する資料・カタログ等
○:添付が必要なもの
−:省略できる書類(機種によっては省略できない場合もあります。)

2.承継の届出(条例第86条第2項)
様   式
特定小規模施設に係る承継届出書【細則第16号様式】
提出部数 正・副 合計2部
届出時期 承継した日から起算して30日前以内

3.変更の届出(条例第87条第1項)
様   式 特定小規模施設に係る変更届出書【細則第17号様式】
提出部数 正・副 合計2部
届出時期 変更の日の30日前まで
届出内容
施設の設置場所、構造、排煙の処理方法等の変更
 施設の更新をする場合は、旧施設の廃止と新施設の設置の手続きとなりますのでご注意ください。
 施設の設置場所の変更とは、同一事業所内での移設です。他の事業所への移設の場合は、廃止設置の手続きが必要となります。
【添付書類】
細則第15号様式(2)
・記入欄のうち、左欄に変更前、右欄に変更後の内容を記載してください。
変更する事項の変更前、変更後の書類(図面、仕様書、内容についての説明等)

4.氏名変更の届出(条例第87条第2項)
様   式 特定小規模施設に係る変更届出書【細則第17号様式】
提出部数 正・副 合計2部
届出時期 変更した日から起算して30日以内
届出内容 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

5.廃止の届出(条例第88条)
様   式 特定小規模施設廃止届出書【細則第18号様式】
提出部数 正・副 合計2部
届出時期 廃止した日から起算して30日以内

届出先・お問合せ

届出先:横浜市環境創造局大気・音環境課大気担当
住 所:横浜市中区真砂町2-22
     関内中央ビル 8階
電 話:045-671-3843,4227
FAX:045-671-2809
時 間:月曜日〜金曜日 8:45〜12:00、13:00〜17:15
     ただし、祝日、休日及び年末年始は除く

横浜市環境創造局環境保全部大気・音環境課大気担当 - 2005年4月1日 作成 - 2012年2月21日 更新
ご意見・問合せ - ks-taiki@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3843 - FAX: 045-671-2809
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