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横浜市 環境創造局
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大気悪臭
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小規模固定型内燃機関及びガスタービン
届出の手続き
小規模固定型内燃機関及びガスタービンの排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準
石綿(アスベスト)使用建築物の解体工事
届出の手続き
石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準
排煙に関する規制基準
施設ごとの規制
粒子状物質による規制
硫黄酸化物
施行規則別表第2
+
施行規則別表第8
窒素酸化物
施行規則別第表3
+
施行規則別表第8
炭化水素系物質
施行規則別表第4
ばいじん
施行規則別表第5
+
施行規則別表第8
排煙指定物質
施行規則別表第6
+
施行規則別表第8
(塩化水素)
ダイオキシン類
施行規則別表第7
※粒子状物質の規制基準には、原因物質としての硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素の許容限度がそれぞれ定められています。これらの物質を排出する施設を設置している場合は、
施行規則別表第8
の粒子状物質の規制基準を遵守してください。
粉じんに関する規制基準
粉じん
施行規則別表第9
悪臭に関する規制基準
悪 臭
施行規則別表第10
悪臭に関する評価方法
届出書・その他
届出書
(大気関係)(届出書のダウンロードができます。)