| 1 建設工事に伴う排水の届出 | |
| 建設工事により発生する排水(以下「工事排水」という。)を直接公共用水域に排出する場合、事前に届出が必要な事業者(以下「元請け業者等」という。)は以下のとおりです。 | |
| 届出が必要な事業者:工事排水量が10m3/日以上の工事を行う事業者 | |
| <工事排水についての注意事項> | |
| [1] | 工事中の湧水、洗浄水等工事で発生する排水のみならず、工事に従事する従業員の生活排水、工事期間中排水処理の必要のある雨水等を含めたすべての排水をいいます。 |
| [2] | 汚れる又はその恐れのある雨水は、排水処理施設で処理し、排水量として算定して下さい。ただし、屋根雨水等処理する必要のない排水は除いて下さい。 |
| [3] | 処理する雨水は横浜市内の月毎の過去の平均降水量を基本に排水量として算定して下さい。 |
| [4] | 工事期間中の排水量は、工事期間のうち排水処理する期間の処理水量の平均として下さい。ただし、ある一定期間多量に排水する場合は、その期間の平均として下さい。 |
| 2 届出内容 | |
| 1.工事排水を排出する工事を行う場合(条例第105条関係) | |
| 工事排水の排出を開始する30日前までに届け出て下さい。 | |
| [1] | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
| [2] | 建設工事を行う場所 |
| [3] | 工事の概要 |
| [4] | その他規則で定める事項(施工期間、工事排水の処理の方法、工事排水の排出系統、工事面積、排出先、排水量) |
| [5] | 添付書類 ア)付近の見取図・現場案内図 イ)工事排水の排出系統図 ウ)工事排水の汚染状態及び量 工)工事排水量計算書 オ)排水処理フロー図 力)工事の工程表(工事排水を排出する期間を明記して下さい。) |
| 2.変更を行う場合(条例第106条関係) |
| 表1の[2]〜[4]の事項について変更しようとする時は、その変更の日の30日前までにまた、[1]の事項について変更した時は、変更後30日以内にそれぞれ届け出て下さい。 |
| 3.工事排水の排出を完了した場合(条例第107条関係) |
| 工事排水の排出を完了したときは、その日から30日以内に届け出て下さい。 |
なお、一般下水道を経由して公共用水域に排出する場合、公共下水道を経由して公共用水域に排出する場合又は公共下水道を経由して終末処理場に排出する場合は、「横浜市下水道条例」第17条第5項に基づく公共下水道一時使用許可申請(一般下水道について準用する。)が必要になります。 |
| 3 排水処理施設の計画・維持管理 |
| 排水処理施設の計画・維持管理については、フロー( |
| 4 工事排水の規制 |
| 工事排水を公共用水域に排出する場合は、以下のとおり「横浜市生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。 |
| 水質の汚濁の防止に関する規制基準(条例第28条関係 別表11、別表12) |
| 項 目 | 基 準 |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 |
| 生物化学的酸素要求量 | 25(mg/L) |
| 化学的酸素要求量 | 25(mg/L) |
| 浮遊物質量 | 70(mg/L) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5(mg/L) |
| 外 観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。 |
| 臭 気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |