横浜市では、水質汚濁防止法及び横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づき、公共用水域の水質汚濁の防止について各事業場の排水指導を行っています。
1 水質汚濁防止法 NEW!!(平成24年5月16日更新)
2 横浜市生活環境の保全等に関する条例
3 横浜市内の水質事故の状況
4 東京湾の水質改善関連
5 夏休みイベント
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、平成24年6月1日より改正水質汚濁防止法が施行されます。
※関連リンク
・水質汚濁防止法の改正について(環境省ホームページ)
・水質汚濁防止法等の一部改正について(通知 平成24年3月30日)
○主な改正点
<1>対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置者等について届出規定の創設
<2>構造等に関する基準の遵守
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は構造等に関する基準を遵守しなければならない。
<3>定期点検の実施、記録の保存の義務
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造・設備、使用の方法等について定期に点検し、その記録を保存しなければならない構造等に関する基準を遵守しなければならない。
特定施設または合流地域において有害物質使用特定施設を設置する工場または事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
<1>特定施設の一覧(水質汚濁防止法施行令別表第一)(総務省法令データ提供システム)
<2>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(総務省法令データ提供システム)
有害物質貯蔵指定施設を設置する工場または事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
<1>有害物質貯蔵指定施設
水質汚濁防止法施行令第四条の四に定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設
<2>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(総務省法令データ提供システム)
<1>改正法施行日(平成24年6月1日)の際にすでに施設を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む)
・有害物質使用特定施設
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排出先 |
条文 |
届出について |
様式 |
記載例 |
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公共用水域 下水道分流区域 |
水質汚濁防止法の 一部を改正する法律 附則第二条 |
届出がされている とみなされる |
− |
− |
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下水道合流区域 |
水質汚濁防止法の 一部を改正する法律 附則第三条 |
平成24年 6月30日まで |
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※合流区域か分流区域かを確認する場合はこちら
・有害物質貯蔵指定施設
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排出先 |
条文 |
届出について |
様式 |
記載例 |
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公共用水域 下水道分流区域 下水道合流区域 |
水質汚濁防止法の 一部を改正する法律 附則第三条 |
平成24年 6月30日まで |
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<2>改正法施行日(平成24年6月1日)以降に、新たに施設を設置または施設の改修等を行う場合
・特定施設、合流区域においては有害物質使用特定施設
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排出先 |
条文 |
届出について |
様式 |
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公共用水域 下水道分流区域 |
第五条第一項 第七条 |
特定施設を設置する場合または 特定施設の構造、設備、使用方法、 処理の方法等を変更する場合は 工事実施の60日前までに届け出ます。 |
設置
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|
変更
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| 下水道合流区域 |
第五条第三項 第七条 |
有害物質使用特定施設を設置する場合 または有害物質使用特定施設の構造、 設備、使用方法、 処理の方法等を変更 する場合は工事実施の60日前までに 届け出ます。 |
設置
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|
変更
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・有害物質貯蔵指定施設
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排出先 |
条文 |
届出について |
様式 |
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公共用水域 下水道分流区域 下水道合流区域 |
第五条第三項 第七条 |
有害物質貯蔵指定施設を設置する場合 または有害物質貯蔵指定施設の構造、 設備、使用方法、搬入・搬出の系統を変更 する場合は工事実施の60日前までに 届け出ます。 |
設置 |
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変更 |
・届出先:横浜市環境創造局 水・土壌環境課水質規制担当
〒231-0017 横浜市中区港町1-1 (関内中央ビル8F)
TEL 045-671-2489 FAX 045-671-2809
特定事業場から公共用水域に排出される排出水については、法令で定める以下の物質及び項目について、それぞれ排水基準が設定されています。
<1>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(総務省法令データ提供システム)
<2>水の汚染状態を示す項目(水質汚濁防止法施行令第三条)(総務省法令データ提供システム)
神奈川県(横浜市)内の排水基準は、排水基準を定める省令及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例)によって定められています。
<3>排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)(総務省法令データ提供システム)
<4>大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年10月15日条例第52号)(神奈川県法規データ提供サービス−第5編環境−第3章公害防止)
横浜市内において、日平均排水量が50m3以上の特定事業場から東京湾または東京湾に流入する河川等の公共用水域に排出される排出水は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について総量規制が適用されます。規制の詳細については水・土壌環境課水質規制担当までお問合せください。
水・土壌環境課の窓口で閲覧することのできる「水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿」を提供しています。
・特定事業場の名簿閲覧
横浜市では、市内事業所(工場及び事業場)から直接公共用水域へ排出される排水について、事業者は以下の項目について規制基準を遵守しなければなりません。
<1>公共用水域に排出される排水の規制基準(1)
<2>公共用水域に排出される排水の規制基準(2)
平成24年2月15日 − 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(水質汚濁関係)を改正しました。
夏休みに親子で横浜の海の環境を考えるイベントを開催しました!
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