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19. 横浜市下水道条例等の一部改正について
平成21年横浜市会第1定例会において、横浜市下水道条例(以下「条例」という。)の一部が改正され、3月5日に公布されました。この改正により、公共下水道に排出する事業場排水に対して、窒素、燐の規制が追加されました。また、これに伴い、横浜市下水道条例施行規則(以下「規則」という。)についても、一部が改正され、5月15日に公布され、水質測定回数が追加されましたので、これらの内容をお知らせします。
1 条例の改正
(1) 水質基準(条例第6条、第8条の2関係)
表1 水質基準
| 規制項目 | 流入区域及び排水量ごとの対象事業場 |
水再生センターの処理水が
東京湾へ流入する区域 |
水再生センターの処理水が
相模湾へ流入する区域 |
50 m3/日
以上 |
50 m3/日
未満 |
50 m3/日
以上 |
50 m3/日
未満 |
| 窒素含有量 |
120 mg/L
未満 |
― |
― |
― |
| 燐含有量 |
16 mg/L
未満 |
― |
― |
― |
アンモニア性
窒素等含有量 |
380 mg/L未満 |
| (注) |
アンモニア性窒素等含有量:アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |
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処理水が東京湾へ流入する水再生センター:北部第一、北部第二、神奈川、中部、南部、金沢、港北、都筑 |
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処理水が相模湾へ流入する水再生センター:西部、栄第一、栄第二 |
| ア |
窒素含有量及び燐含有量については、環境省令に定める排水基準が、東京湾への1日当たりの排出水の量が50 m3以上である事業場の排水に適用されるため、水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域にあり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の事業場が対象になります。 |
| イ |
アンモニア性窒素等含有量については、公共下水道へ排出する全ての事業場が対象になります。 |
| ウ |
環境省令では、排水基準を遵守することが困難な業種に対して、緩やかな基準を設けているため、条例においても、該当する業種に対しては、環境省令の基準を適用することとします。 |
(2) 施行期日(条例附則)
平成21年10月1日
(3) 経過措置(条例附則)
ア 暫定基準
表2 暫定基準
| 規制項目 | 流入区域及び排水量ごとの対象事業場 | 暫定基準が
適用される期間 |
水再生センターの
処理水が東京湾へ
流入する区域 |
水再生センターの
処理水が相模湾へ
流入する区域 |
50 m3/日
以上 |
50 m3/日
未満 |
50 m3/日
以上 |
50 m3/日
未満 |
| 窒素含有量 |
240 mg/L
未満 |
― |
― |
― |
当分の間 |
| 燐含有量 |
32 mg/L
未満 |
― |
― |
― |
アンモニア性
窒素等含有量 |
(表1のとおり) |
760 mg/L
未満 |
(表1のとおり) |
760 mg/L
未満 |
施行の日から
平成26年9月30日
まで |
イ 猶予期間
既存の事業場からの排水に対する窒素、燐の水質基準は、平成22年3月31日までは、適用しません。
2 規則の改正
(1) 水質の測定(規則第16条)
表3 水質の測定
| 水質の項目 | 測定の回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
窒素含有量
燐含有量 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20 m3未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
| 1日当たりの平均的な排出水の量が20 m3以上50 m3未満の場合は、2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
| 1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
| (注) |
窒素含有量及び燐含有量については、環境省令に定める排水基準が、東京湾への1日当たりの排出水の量が50 m3以上である事業場の排水に適用されるため、水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域にあり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の事業場が対象になります。 |
(2) 施行期日(規則附則)
平成21年10月1日
(3) 経過措置(規則附則)
ア 猶予期間
既存の事業場からの排水の窒素、燐の水質の測定は、平成22年3月31日までは、適用しません。
3 横浜市下水道条例等新旧対照表(概要版)(PDF形式/130 KB)
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