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10. 事故時の措置

平成17年11月1日に下水道法の一部を改正する法律が施行され、新たに事故時の措置(法第12条の9)が規定されました。

事故時の措置では、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(横浜市長)に届け出なければならないとされています。また、公共下水道管理者(横浜市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(第46条の2)。

事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。


水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる26種類の物質及びダイオキシン類
カドミウム及びその化合物 シス-1,2-ジクロロエチレン
シアン化合物 1,1,1-トリクロロエタン
有機燐化合物(農薬関係) 1,1,2-トリクロロエタン
鉛及びその化合物 1,3-ジクロロプロペン
六価クロム化合物 チウラム
砒素及びその化合物 シマジン
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 チオベンカルブ
ポリ塩化ビフェニル ベンゼン
トリクロロエチレン セレン及びその化合物
テトラクロロエチレン ほう素及びその化合物
ジクロロメタン ふっ素及びその化合物
四塩化炭素 アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン ダイオキシン類

水質汚濁防止法施行令第3条の4に掲げる7種類の油
原油 灯油
重油 揮発油
潤滑油 動植物油
軽油

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横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課 - 2009年10月1日 作成 - 2011年06月02日 更新
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