土壌汚染対策法の区域に指定が予定される土地について
土壌汚染対策法に基づき要措置区域・形質変更時要届出区域に指定が予定される土地について、速報を掲載しています。
指定が予定される土地については、周辺の地下水の利用状況等を確認した上で、要措置区域(汚染土壌の封じ込め等の措置が必要な区域)、又は形質変更時要届出区域(土地の掘削等の際に届出が必要な区域)に区分して指定されます。
なお、
法に基づく台帳(要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳)に掲載されると、このリストから削除しています。
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整理
番号
| 所在地(地番) |
調査の
契機
| 汚染の状況 | 備考 |
| 土壌 | 地下水 |
| 1 |
都筑区 |
東方町字渇水沼道上1-1、90の各一部 |
法第14条 |
あり |
なし |
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| 2 |
中区 |
日ノ出町1丁目50-1から50-7の各一部ほか |
法第14条 |
あり |
− |
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| 3 |
戸塚区 |
戸塚町字二十一ノ区5027-2の一部ほか |
法第4条 |
あり |
− |
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| 4 |
都筑区 |
川向町630-1、632-1の各一部 |
法第4条 |
あり |
なし |
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| ●上記の土地周辺で、飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、お手数ですが、水・土壌環境課(電話:045-671-2475・2494)までお申し出いただきますようお願いします。 |
●上記の土地については、土壌汚染対策法の区域に指定された後、
台帳が調製されます。
●個別の事業所について、電話・電子メールでのお問合せにはお答えしておりません。個別の事業所についての確認は、窓口でお願いします。
●横浜市は、本情報の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。