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土壌汚染対策法の区域に指定が予定される土地について


 土壌汚染対策法に基づき要措置区域・形質変更時要届出区域に指定が予定される土地について、速報を掲載しています。
 指定が予定される土地については、周辺の地下水の利用状況等を確認した上で、要措置区域(汚染土壌の封じ込め等の措置が必要な区域)、又は形質変更時要届出区域(土地の掘削等の際に届出が必要な区域)に区分して指定されます。
 なお、法に基づく台帳(要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳)に掲載されると、このリストから削除しています。

 

整理

番号

所在地(地番)

調査の

契機

汚染の状況備考
土壌地下水
1 都筑区 東方町字渇水沼道上1-1、90の各一部 法第14条 あり なし  
2 中区  日ノ出町1丁目50-1から50-7の各一部ほか 法第14条 あり  − 
3 戸塚区  戸塚町字二十一ノ区5027-2の一部ほか 法第4条  あり  −   
4 都筑区 川向町630-1、632-1の各一部 法第4条 あり なし  
             
●上記の土地周辺で、飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、お手数ですが、水・土壌環境課(電話:045-671-2475・2494)までお申し出いただきますようお願いします。

 ●上記の土地については、土壌汚染対策法の区域に指定された後、台帳が調製されます。
 ●個別の事業所について、電話・電子メールでのお問合せにはお答えしておりません。個別の事業所についての確認は、窓口でお願いします。
 ●横浜市は、本情報の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課 - 2009年10月19日 作成 - 2012年5月24日 更新
ご意見・問合せ - ks-dojo@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2475・2494 - FAX: 045-671-2809
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