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掘削作業による地盤の沈下の防止

1 届出の対象となる掘削規模

表1 届出が必要な掘削作業の規模 (条例第114条関係(施行規則第77条))

開削工事 掘削深さが地表下4m以上かつその掘削面積500m2以上
トンネルエ事 仕上がり内径1.35m以上かつ延長100m以上

<注意事項>
(1)開削工事の掘削面積は投影面積とします。
(2)トンネル工事の延長には立坑部を含みます。
(3)トンネル形状が円形以外の場合などはトンネルの仕上り断面形状のいずれかの径長が1.35m以上あれば対象とします。

 

2 届出内容

1.掘削作業を行う場合(条例第117条関係)

掘削作業開始届出書(第29号様式  wordWORD形式  pdfPDF形式

上記の掘削規模に該当する事業者(施工元請け業者)は当該掘削作業を開始する日の30日前までに届け出てください。

表2 届出内容及び添付書類

[1] 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
[2] 掘削作業を行う場所
[3] 掘削作業の概要(掘削面積、掘削深さ、工種・工法、地下部の工期)
[4] その他規則で定める事項(周辺の地盤の変動等の測定計画、掘削平面図、掘削横断面図、掘削縦断面図)
[5] 添付書類 ア)案内図、イ)土質調査資料、ウ)構造物概要、工)掘削工法選定理由(補助工法を含む)、オ)工程表

<注意事項>
(1)周辺の地盤の変動等の測定計画には計測項目、頻度、場所、管理基準、管理体制及び異常時の対応を記述してください。
(2)「掘削工法」とは開削工事の場合は山留めの方法、トンネル工事の場合は掘削の方法(シールド、NATM、推進工法等)のことをいいます。
(3)「掘削作業を開始する日の30日前」とは山留めの施工時または地面を掘り起こす時のいずれか早く着手するほうを言います。

 

2.変更を行う場合(条例第118条関係)

掘削作業変更届出書(第30号様式  wordWORD形式  pdfPDF形式

・表2の[1]の事項について変更:変更が生じた日から30日以内に届け出てください。

・表2の[2]〜[4]の事項について変更:変更の日の30日前までに届け出てください。

 

3.掘削作業を完了した場合(条例第120条関係)

掘削作業完了届出書(第31号様式  wordWORD形式  pdfPDF形式

・掘削作業を完了したときは、その日から30日以内に届出してください。

 

3 掘削作業における注意事項(条例第115条、第119条関係)

・掘削作業による地盤の沈下の防止に関する指導基準

計画 掘削作業の計画に際して、止水性が高く、かつ、周辺地盤や地下水位に与える影響を極力少なくする工法を選定すること。

掘削作業開始 掘削作業の実施に際して、地盤の崩壊、地表面の陥没あるいは沈下のおそれがある場合は、事前に適切な補助工法を選定し、地盤の安定を図ること。

施工中 掘削作業中は掘削構内のみならず、周辺地盤や構造物についても異常の早期発見に努めると共に、地下水位、地盤変動等の観測を行うこと。(変動観測の記録は3年間保存してください)

異常時 当該掘削作業による地盤沈下が生じた場合には、工事の一時中止を含め、必要な措置を講ずること。

 

4 指導・助言・勧告・命令等(条例第116条関係)

市長は掘削作業を行う事業者に対し、地盤沈下防止のために必要な指導・助言を行い、地盤沈下を生じるおそれがあるとき(生じたとき)は必要な措置をとるように勧告することがあります。


 

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横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課 - 2006年4月12日 作成 - 2011年5月1日 更新
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