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土壌汚染に係る基準 (横浜市条例)

土壌汚染有害物質土壌含有量基準土壌溶出量基準
単位:mg/kg単位mg/L
揮発性有機化合物 四塩化炭素 0.002以下
1,2−ジクロロエタン 0.004以下
1,1−ジクロロエチレン 0.02以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 0.04以下
1,3−ジクロロプロペン 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,1,1−トリクロロエタン 1以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下
ベンゼン 0.01以下
重金属等 カドミウム及びその化合物 150以下 0.01以下
六価クロム化合物 250以下 0.05以下
シアン化合物 遊離シアンとして50以下 検液中に検出されないこと
水銀及びその化合物 15以下 0.0005以下
(うちアルキル水銀は検液中に検出されないこと)
セレン及びその化合物 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 4000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 4000以下 1以下
農薬等 シマジン 0.003以下
チウラム 0.006以下
チオベンカルブ 0.02以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検液中に検出されないこと
有機りん化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びEPN)
検液中に検出されないこと
その他 ダイオキシン類 1000pg-TEQ/g以下
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課 - 2005年11月1日 作成 - 2012年1月5日 更新
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