| \ | 質問 | 回答 |
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| 1 | 市条例の土壌汚染有害物質とは、何ですか? | 土壌及び地下水の汚染を引き起こすおそれのある物質で、鉛、砒素、トリクロロエチレンなど土壌汚染対策法で定めている特定有害物質25物質にダイオキシン類が加わった26物質のことです。土壌汚染有害物質一覧へ |
| 2 | 横浜市内で「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の届出も必要ですか? | 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づいた届出のみ必要です。県条例は適用除外ですので届出は不要です。 |
| 3 | 土壌汚染対策法と市条例の違いは何ですか? | 法律は「有害物質使用特定施設」を廃止する場合に対象となりますが、市条例では施設は関係なく、土壌汚染有害物質を使用等していた場合に対象となります。また、法律は土地の所有者等が調査実施者になりますが、市条例では事業者が調査実施者になります。詳しくは比較表をご覧下さい。 |
| 4 | どのような事業所が市条例の対象となりますか? | 土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は排出する事業所(「土壌汚染有害物質使用事業所」という)が対象となります。なお、当該事業所においては、土壌汚染有害物質の使用状況等の記録を管理する必要があります。また、当該事業所を承継等する場合は、記録を相手に引き継ぐ必要があります。 |
| 5 | どのような行為が市条例の形質変更に該当しますか? | 土地の掘削や盛り土等の行為のことです。 |
| 6 | 市条例ではいつ土壌調査を行うのですか? | 土壌汚染有害物質使用事業所を廃止(敷地の全部又は一部を譲渡、返還、貸与等を含む)及び移転等しようとするときや敷地内で土地の掘削その他形質変更をするときです。 |
| 7 | ガソリンスタンドを廃止する際に土壌調査は必要ですか? |
市条例では給油施設のみのガソリンスタンドは対象となりません。 (なお、土壌汚染対策法の第4条の届出で対象となる場合があります。) |
| 8 | 一定面積以上の土地を開発する場合、土壌調査や届出等の必要がありますか? (例えば開発面積が、3000平方メートル以上の場合等は、調査や届出等の必要がありますか?) |
面積に関わらず、開発しようとしている土地が土壌汚染有害物質を使用していた事業所の敷地内で、かつ土地の形質変更に該当する場合にあっては、市条例の手続きが必要となります。 |
| 9 | 土壌汚染対策法と市条例の両方に該当した場合の手続きはどうなりますか? | 法律と市条例の両方に該当した場合、調査対象が異なりますので、両方の手続きが必要となります。なお、法律で調査した範囲については、条例で改めて調査を行う必要はなく、法律の調査結果を流用できます。 |
| 10 | 市条例の手続きの流れを教えて下さい。 | まず、事業者が土壌汚染有害物質の使用状況等の記録をまとめた届出を行い、本市が土壌汚染の可能性があるかどうかの判断を行います。土壌汚染の可能性がある場合、調査計画書を作成し、土壌調査を行います。調査後、調査結果報告書を提出し、汚染があれば土壌汚染対策計画書と周知計画書を作成し、対策を行います。対策が完了すれば土壌汚染対策完了報告書及び周知完了報告書を提出します。詳しくは条例の概要(PDF形式114KB)をご覧下さい。 |
| 11 | 土壌調査は決められた業者に依頼しなければいけませんか? | 土壌汚染対策法では「指定調査機関」が定められておりますが、市条例では特に定められておりません。 ただし今後、調査結果を法律の届出関係にも利用できますので、指定調査機関を利用されることをおすすめします。 |
| 12 | 市条例の公表制度とは、何ですか? | 市条例に基づき土壌調査をした場合は汚染が有無にかかわらず、すべて市条例の公表台帳に掲載され、誰でも閲覧できるようになります。なお、閲覧は環境創造局水・土壌環境課又はホームページ(条例公表台帳)で行っています。 |