土壌汚染対策法の仕組み
土壌汚染対策法について
平成22年4月1日に土壌汚染対策法が改正されました。
以下の説明では、「改正法」とは平成22年4月1日から改正される土壌汚染対策法、「旧法」とは平成22年3月31日までの改正前の土壌汚染対策法をいいます。
改正の概要
改正法の条文及び及び施行通知等
1.調査義務が発生する契機
(1)水質汚濁防止法に定める「有害物質使用特定施設」の使用を廃止した時(改正法第3条・旧法第3条)
特定施設は、次の2通りあります。
ア 水質汚濁防止法に基づき届出が義務付けられている特定施設 →
水質汚濁防止法に基づく特定事業場の名簿
イ 下水道法に基づき届出が義務付けられている特定施設 →
下水道法に基づく特定事業場の名簿
この「特定施設」において、「
特定有害物質」を使用している施設が、「有害物質使用特定施設」です。「有害物質使用特定施設」が、水質汚濁防止法又は下水道法に基づく「特定施設使用廃止届出書」又は「特定施設の構造等変更届出書」を提出したときは、土壌汚染対策法に基づく手続きを行わなくてはなりません。
「特定有害物質」を使用していない「特定施設」は、(1)の対象外となります。
(2)一定規模以上の土地(3000平方メートル)以上の土地の形質変更時(改正法第4条)
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一定規模以上の土地の形質の変更時の手続きについて(PDF)
土地の形質の変更(切り土又は盛り土)の合計面積が3,000平方メートル以上となる行為
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出は不要です。
(1)盛土しか行わない場合
(注)一部でも切土を伴う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。
(2)形質変更の深さが最大50cm未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為
(3)農業を営むために通常行われる行為
(4)林業の用に供する作業路網の整備
(5)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
土地の形質変更を行おうとする者は、着手の30日前までに都道府県知事(政令市長)への届出が必要となります。
都道府県知事(政令市長)は、届出を受けた土地について「汚染のおそれの基準の該当性」を判断し、当該土地に土壌汚染のおそれがあると認めたときは、土壌汚染状況調査の実施を命令することとしています。
※汚染のおそれの基準の該当性
1)特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地
2)特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透していた土地
3)特定有害物質を製造・使用・処理していた土地
4)特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地(環境大臣が定める地下浸透防止措置が講じられている場合を除く)
5)その他2)から4)までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる場合
(3)都道府県知事(政令市長)により、健康被害が生ずるおそれがあるとして調査を命じられた時(改正法第5条・旧法第4条)
2.調査実施
上記1に該当する場合は、土地の所有者等が、土壌汚染対策法に基づく調査を行い、届出をする義務が発生します。
ただし、「有害物質使用特定施設」を廃止しても引き続き工場・事業場等の敷地として使用し、関係者以外の人が立ち入ることができない土地については、「
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請書」を提出し、都道府県知事(政令市長)の確認を受ければ、工場等を廃止するときまで調査を猶予することができます。(改正法第3条第1項ただし書)
「有害物質使用特定施設」を廃止した日等から120日以内に、土壌汚染対策法の規定による調査を実施して「
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)」(または「第23号様式、以下同じ」)を提出します。特別の事情で120日以内に「様式第一」を提出できない場合は、「
土壌汚染状況調査結果報告書期限延長申請書」を提出します。
土壌汚染調査は、「
土壌汚染対策法に基づき環境大臣が指定した調査機関(指定調査機関)」が行うこととなります。
調査を行った結果、様式第一の届出書を提出します。
指定基準を満たしていれば、手続きは終了です。
3.指定区域の指定
4.指定区域の解除
指定区域の解除の要件は、土壌汚染の除去措置(掘削除去措置又は原位置浄化措置)が完了して、当該土地に土壌汚染が存在しないと確認された場合となります。また、地下水汚染が生じていた場合は、地下水汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認した後になります。
なお、除去以外の措置(封じ込め、原位置不溶化、盛土・舗装等)が行われた場合は、土壌中に一定の基準を超える特定有害物質が存在していることに変わりはないことから、指定区域の指定は解除されません。