- トップメニュー|検索

環境創造局トップ環境創造局についてサイトマップ

 

土壌汚染対策法に基づく区域の指定の解除について


 土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、都道府県知事(政令市長)が汚染された土地として区域を指定し、公示します。

 対策が取られ、汚染が認められなくなった土地については、指定を解除します。なお、台帳は下記閲覧窓口で閲覧することができます。


横浜市内の指定が解除された区域について(解除順)

番号 指定
年月日
解除
年月日
所在地(地番)解除の理由面積
(m2
備考
指-14 H21.12.04 H24.04.05

神奈川区六角橋五丁目

 の一部

飲用井戸が非該当

(形質変更時要届出区域(指-46)へ指定替え)

118.85
指-28  H23.2.25  H23.10.25

鶴見区矢向一丁目

 の一部

掘削除去  873 形 
指-27  H23.2.4  H23.10.14

 

保土ケ谷区川辺町

 の一部

掘削除去  2021.8
指-29 H23/3/15 H23/9/5

港北区綱島東四丁目

 の一部

みなし汚染の再調査

飲用井戸が非該当

(形質変更時要届出区域(指-30)へ指定替え)

4480

指-17 H22.07.23 H22.10.15 金沢区福浦一丁目
 の一部
掘削除去

 100

形 

指-09

H19.06.15 H22.5.25 緑区北八朔町
 の一部
掘削除去 1748

指-16

H22.3.31 H22.4.15 泉区中田町
 の一部
掘削除去 103
 ※ 備考
  「要」=「要措置区域」の解除
  「形」=「形質変更時要届出区域」の解除

 

横浜市内の指定が解除された区域について(旧土壌汚染対策法に基づく「指定区域」の解除・解除順)

指定
番号
指定
年月日
解除
年月日
所在地(地番)解除の
理由
面積
(m2
備考
指-07号 H19.2.23 H21.2.5 鶴見区矢向五丁目
 の一部
掘削除去 216.7  
指-04号 H17.6.15 H18.3.15 保土ケ谷区新桜が丘二丁目
 の一部
掘削除去 300  
指-02号 H16.9.15 H17.11.15 保土ケ谷区桜ケ丘二丁目
 の一部
掘削除去 582  
指-03号 H16.12.15 H17.6.15 泉区和泉町
 の一部
掘削除去 496.8  
指-01号 H16.8.5 H16.12.15 南区中村町
 の一部
掘削除去 43.4  


ご注意
 ○詳細については、必ず下記の「台帳閲覧場所」で確認してください。添付資料については、下記窓口で閲覧できます。
 ○横浜市は、本台帳の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
 ○台帳の作成には万全の注意を払いましたが、台帳閲覧場所で閲覧できる台帳と記載事項が異なる場合は、台帳閲覧場所で閲覧できる台帳の記載事項が優先されるものとします。
 台帳閲覧場所   横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
 住所 : 横浜市中区港町1−1(関内中央ビル8階) 
 電話 : 045−671−2494、2475

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課 - 2010年4月12日 作成 - 2012年4月5日 更新
ご意見・問合せ - ks-dojo@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2475・2494 - FAX: 045-671-2809
©2005-2012 City of Yokohama. All rights reserved.