| 土壌汚染対策法 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | |
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| 対象物質 | 特定有害物質:25物質 | 土壌汚染有害物質:26物質 (特定有害物質+ダイオキシン類) |
| 土壌調査実施者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 原則として、事業者 |
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届出の対象となる土地 →調査の対象となる場合 |
(1)平成15年2月15日以降に使用が廃止された有害物質使用特定施設(特定施設において特定有害物質を製造し、使用、又は処理する施設)に係る工場又は事業所の敷地であった土地
→ 有害物質使用特定施設を有する工場の敷地の全部あるいは一部を廃止し、住宅・公園等、人の立ち入ることができる用途に変更するとき
→ 届出を行った後、市長から調査が必要と指示されたとき
→ 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき → 指定の申請を行うとき |
土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は排出する事業所の敷地
→ (1)事業所の全部廃止等(一部廃止して切り売りするとき、事業所の一部を廃止して貸すときや、地主に返すときも含む) |
| 記録の保存、 承継等 |
規定なし | 事業者は、土壌汚染有害物質の使用状況等の記録を作成し、保管する。当該敷地を譲渡等する場合は、使用等の記録及び土壌調査の記録を土地所有者等に引き継ぐ。 |
| 汚染区域の公表 | 土壌の特定物質による汚染状況が指定基準に適合しないとき、市長が「要措置区域・形質変更時要届出区域」として公示し、台帳として公表する。 | 土壌調査結果を条例に基づく公表台帳に掲載 |