□市民の森制度について
□指定基準・契約方法
主に樹林に覆われたおおむね2ha以上の土地で、市民の憩いの場として利用可能な区域を指定します。また、樹林と一体となった雑種地、原野、農地、ため池なども指定できる場合があります。土地所有者から「市民の森指定同意書・申出書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市(市長)との間で10年以上の市民の森契約を結んでいただきます。
□契約者への優遇措置
市から緑地育成奨励金(30円/平方メートル)を、毎年度末にお支払いします。また、更新契約時に継続一時金をお支払いします。(奨励金等は課税対象となりますので、税務署への申告が必要になります。)
固定資産税・都市計画税が減免されます。
□利用・管理形態
市民の森に指定されますと、散策路や休憩場所等、自然の景観をこわさないよう最小限度の整備を市が行い、開園します。開園後、整備した散策路や広場の草刈り等については、土地所有者の方々や周辺住民等地域団体で結成された「市民の森愛護会」に市が管理を委託します。(樹林地の通常の管理は、開園後も土地所有者の方々が行います。)
□行為の制限
市民の森に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長と協議(協議申出書)が必要です。
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制度全般について
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環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課 671−3534 |
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管理・運営について
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北部公園緑地事務所 311−2016 |
| 南部公園緑地事務所 831−8484 |