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市民の森の制度

氷取沢市民の森の写真 □市民の森制度について
市民の森は、昭和46年度からスタートしました横浜市独自の緑地を保存する制度で、緑を守り育てるとともに、山林所有者の方々のご協力により、市民の憩いの場として利用させていただくものです。
 現在、34か所(約460ha)指定しています。
【根拠条例等】
≫緑の環境をつくり育てる条例 第7条 
≫横浜市市民の森設置事業実施要綱 PDFファイル

 

□指定基準・契約方法
 主に樹林に覆われたおおむね2ha以上の土地で、市民の憩いの場として利用可能な区域を指定します。また、樹林と一体となった雑種地、原野、農地、ため池なども指定できる場合があります。土地所有者から「市民の森指定同意書・申出書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市(市長)との間で10年以上の市民の森契約を結んでいただきます。

□契約者への優遇措置
 市から緑地育成奨励金(30円/平方メートル)を、毎年度末にお支払いします。また、更新契約時に継続一時金をお支払いします。(奨励金等は課税対象となりますので、税務署への申告が必要になります。)
固定資産税・都市計画税が減免されます。

□利用・管理形態
 市民の森に指定されますと、散策路や休憩場所等、自然の景観をこわさないよう最小限度の整備を市が行い、開園します。開園後、整備した散策路や広場の草刈り等については、土地所有者の方々や周辺住民等地域団体で結成された「市民の森愛護会」に市が管理を委託します。(樹林地の通常の管理は、開園後も土地所有者の方々が行います。)

□行為の制限
市民の森に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長と協議(協議申出書)が必要です。




お問合せ先
制度全般について
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課  671−3534
管理・運営について
北部公園緑地事務所  311−2016
南部公園緑地事務所  831−8484



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横浜市環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課 - 2005年4月1日 作成 - 2011年5月1日 更新
ご意見・問合せ - ks-midoriup@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2624 - FAX: 045-224-6627
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