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ふれあいの樹林

 

市沢ふれあいの樹林の写真□ふれあいの樹林制度について
ふれあいの樹林は、市街地の小規模な緑地を保全・育成しながら、市民の方々にふれあいの場を提供する制度で、昭和63年度からスタートしました。山林所有者の方々のご協力により、『ふれあいの樹林』として指定した緑地は、現在、14か所(約20.4ha)となっています。
【根拠条例等】
≫緑の環境をつくり育てる条例 第7条(昭和48年6月)
≫ふれあいの樹林設置事業実施要綱(昭和63年10月)

 

□指定基準・契約方法
市街化区域内の主に樹林に覆われたおおむね1〜2ha以上の土地で、市民の憩いの場として利用可能な区域を指定します。土地所有者から「ふれあいの樹林指定同意書・申出書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市(市長)との間で10年以上の土地の賃貸借契約を結んでいただきます。

□契約者への優遇措置
契約をされた方には、契約地の当年度の固定資産税相当額、都市計画税相当額(変動部分:A)と契約年度の当該土地の固定資産税課税標準額に1.3/100を乗じた額(固定部分:B)をあわせた額(A+B)の賃借料を毎年度末後(4〜5月頃)にお支払いします。

□利用・管理形態
ふれあいの樹林に指定されますと、地域の方々とご相談をしながら市が散策路や広場等簡単な整備を行い、開園します。開園後の散策路や広場の草刈り等については、周辺住民の方々や地域団体等による組織(愛護会)をつくっていただき、市が管理を委託します。
また、ふれあいの樹林内での活動についても、市が愛護会に委託します。

□行為の制限
ふれあいの樹林に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長と協議(協議申出書)が必要です。


≫「ふれあいの樹林」指定一覧

お問合せ先

制度全般について
横浜市環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課  671−3534
管理・運営について
北部公園緑地事務所  311−2016
南部公園緑地事務所  831−8484
横浜市環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課 - 2005年4月1日 作成 - 2011年12月22日 更新
ご意見・問合せ - ks-midoriup@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2624 - FAX: 045-224-6627
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