下水道は、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を主要な役割として担っています。
下水道施設が整備されても、下水を公共下水道等に流入させる排水設備が完備されなければ、下水道としての役割が果たせません。
排水設備は、公共下水道と一体的に迅速かつ的確に整備されて、はじめて下水道の目的を達成することができる重要な施設です。
したがって、排水設備は法令で定められた技術上の基準によって正しく設計・施工され、適正な維持管理を行うことが大切です。
排水設備の新設等を行おうとする場合、あらかじめ、「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」を提出し、その計画が、下水道法や横浜市下水道条例をはじめとした排水設備の設置及び構造に関する法令、条例の規定に適合するものであることについて市長の確認を受けなければなりません。
排水設備計画確認申請にあたっては、「横浜市排水設備要覧(平成18年度改正版)」をよく読み、適正な設計を行ってください。
「横浜市排水設備要覧」は、「平成18年度改正版」から、随時、ホームページに掲載しています。
(冊子形式での要覧の作成・販売は行っていません。)
インターネットがご利用できない場合については、 横浜市市民情報センター(市庁舎1階)で印刷したものを閲覧し、コピーすることができますので、ご利用ください。
「横浜市排水設備要覧(平成18年度改正版)」は、平成23年7月に、次のとおり一部修正を行いました。
| 修正したところ | 修正内容 | |
|---|---|---|
| 該当ページ | 標題 | |
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全体 |
本市の機構改革による課名等の変更を行いました。 | |
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1-14 |
横浜市排水設備指定工事店規則 |
「社団法人日本下水道協会神奈川県支部」の名称を機構改革により「神奈川県下水道協会」に変更しました。 |
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1-18 |
4行目(4) |
「責任技術者の氏名、住所に変更があった場合は、神奈川県下水道協会に速やかに届出を行ってください。」に修正しました。 |
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3-37 |
確認書記入例 |
「自署以外の場合は押印をお願いします。」を追記しました。 |
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参-37 |
○横浜市排水設備指定工事店規則 |
「社団法人日本下水道協会神奈川県支部」の名称を機構改革により「神奈川県下水道協会」に変更しました。 |
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参-41 |
○横浜市排水設備指定工事店規則(経過措置) |
名称変更に伴う経過措置を追加しました。 |
過去の修正履歴はこちら
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