台所、風呂場、トイレなどから出る汚水や宅地内に降った雨水を、市が道路等に敷設し管理している公共下水道に流すために設置した、宅地内の排水管や汚水ます・雨水ますなどを「排水設備」といいます。
排水設備の設置や維持管理は、建築物の所有者等が行うことになっています。
排水設備の新設、トイレの水洗化工事、し尿浄化槽の廃止工事等を行う場合は、あらかじめ、 「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」を各区土木事務所に提出し、その計画が、下水道法や横浜市下水道条例をはじめとした排水設備の設置及び構造に関する法令、条例の規定に適合するものであることについて 市長の確認を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第4条)
また、排水設備の新設等の工事・くみ取り便所の水洗便所への改造工事等は、市長の指定する「横浜市排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。(横浜市下水道条例第32条)
横浜市では、水洗便所設備資金助成・貸付(既存住宅での水洗化工事等が対象)を受ける場合は必ず検査を行いますが、それ以外の場合は、下水道施設を管理するため、必要に応じて検査を行います。
これらを守らない場合、次のような罰則規定があります。
住宅を新築する場合などは、排水設備を新たに設置することになります。住宅の新築・改築時は、間取りや内装・外装だけではなく、後々の排水関係のトラブルを予防するためにも次の点に気をつけましょう。
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横浜市内で施工する排水設備工事については、「横浜市排水設備要覧(平成18年度改正版)」をよく読み、適正な設計・施工を行ってください。
排水設備計画確認申請・完了届出等の手続は、必ず行ってください。
横浜市排水設備指定工事店規則では、「(排水設備指定工事店は、)市長の確認を受けた工事でなければ着手してはならない。(第7条第2項第6号)」と定め、この規定に違反した場合は、「工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停止することができる。(第9条第2項)」となっていますので、ご注意ください。
横浜市で排水設備の計画確認申請の手続を行う場合、下水道排水設備工事責任技術者の番号は、神奈川県下水道協会(または日本下水道協会神奈川県支部)から交付された「合格証」又は「修了証」の番号となります。
現在、横浜市では運転免許証サイズの資格者証は発行していません。
神奈川県下水道協会(または日本下水道協会神奈川県支部)から交付された「合格証」「修了証」をお持ちでない場合、資格が失効している可能性がありますので
環境創造局管路保全課(電話 045−671−2830)まで、ご連絡ください。
宅内雨水浸透ます設置助成制度の改正(平成23年度4月1日施行)に伴い、雨水排水設備の設置を行う場合は[排水設備計画確認書」と共に[宅内雨水浸透ます設置検討確認書」の提出を行って下さい。(詳細は宅内雨水浸透ます設置助成制度を参照してください。)
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