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井戸水を流す場合の下水道使用料はどうなっているの?

Q

井戸水を下水道に流す場合の下水道使用料はどのようになっているのでしょうか。

A

営業用の井戸については、使用者の方がメーターを設置し、そのメーター値を基にして排出量を求めて自己申請で下水道使用料をお支払いいただいています。

ただし、家事専用に使用している場合については、1世帯3人までは1か月8立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに2立方メートルを加算して算出しています。

横浜市環境創造局総務部経理経営課 - 2005年4月1日 作成 - 2011年5月1日 更新
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