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生産緑地追加指定 〜事前相談会を開催〜


 横浜市では、平成4年の当初指定から毎年追加指定を実施してきました。平成15年12月現在、南西部農業委員会管内で約139ヘクタールが指定されています。これは、当初指定から、3割ほどの増加となっています。

  生産緑地地区制度は、都市計画の制度であり、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して『公害又は災害の防止』、『農林漁業と調和した都市環境の保全』等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的としています。

 生産緑地地区に指定されますと、固定資産税等が農地課税となることで減額されたり、相続税・贈与税の納税猶予が受けられるようになるという利点があり、市街化区域内の農地での営農が続けやすい制度といえます。
 生産緑地の追加指定にあたっては農地の面積条件等、様々な基準があり、それらの基準に合致しているか等の審査が行なわれます。今年の指定を考えている方は必ずこの事前相談会にお出かけください。

生産緑地地区追加指定事前相談会のお知らせ

 横浜市では、平成16年の生産緑地地区の追加指定を行います。これに先立ち、生産緑地地区の追加指定を希望される方のために、事前相談会を次のとおり行います。指定希望の方は必ずおいでください。
 この事前相談会に来られない場合は申出受付できませんので、ご注意ください。
◎平成16年生産緑地指定事前相談会(受付)
1 受付期間及び時間
  平成16年5月13日(木)から5月21日(金)
  午前9時から正午 午後1時から午後4時30分(土曜 日曜は除く)
2 受付場所
  松村ビル別館 401号室 電話671-3697(受付期間中のみ)
3 相談条件
  市街化区域にある、面積500m2以上の良好に耕作されている農地
  (既指定の生産緑地と一体になる場合は500m2未満でも可能)
4 必要書類
  申出する土地の登記簿謄本及び公図の写し。(3ヶ月以内のもの)
  この事前相談会で受け付けた後、農地の耕作状況を確認します。
  その後、相談された農地が指定基準に該当するかどうか審査を行います。耕作状況がよく、指定基準に合致した農地の所有者にお知らせをし、9月上旬以降に正式な申出書類を提出していただきます。

生産緑地相談会案内図


◎4月から今回の指定について下記の問合せ先で相談をお受けしますので、必ずご連絡の上おいでください。

☆問合せ先
申出受付全般について 緑政局農政課 TEL671-2726 関内中央ビル4F
鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑の各区 北部農政事務所 TEL948-2478 都筑区総合庁舎4F
中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷の各区 南部農政事務所 TEL866-8491 戸塚区総合庁舎4F


横浜市環境創造局環境活動推進部南部農政事務所 - 2005年4月1日 作成 - 2005年4月1日 更新
ご意見・お問い合わせ - ks-agrisouth@city.yokohama.jp - 電話: 045-866-8495 - FAX: 045-862-4351
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