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建築行為に伴う緑化協議について


葉のマーク 建築行為に伴う緑化協議について 葉のマーク

 横浜市では、昭和48年に 「緑の環境をつくり育てる条例」 を制定し、市内の緑地の保存と緑化の推進に努めています。
 平成16年9月1日の改正では、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の制定に併せ、緑化対象面積などの整合性を図るとともに、地上部への緑化だけでなく建築物の屋上や壁面など様々な緑化手法を取り入れることや、新たに一定規模以上の建築行為を緑化の対象とすることで、街の緑を増やしていくことを目指しています。
 また、平成21年4月3日より緑化地域制度が導入され、緑化地域(住居系用途地域全域)において建築敷地面積500平方メートル以上の建築物を新築又は増築する際には緑化地域制度による緑化率規制が生じることとなります。
 建築物の所有者・管理者の皆さんには条例及び緑化地域制度の趣旨、緑化の意義や必要性を充分ご理解いただき、規定を遵守くださいますようお願いいたします。
 なお、基準以上の緑化を行っていただいた建築物については、市が認定する制度があります。


青のボタン 協議窓口は・・・
協議先 環境創造局 みどりアップ推進課
公園緑化協議担当
(関内中央ビル6階)
電話 045−671−3946 
  協議は午前中にお願いします。午後は担当者が検査、会議等で不在になることが多いので、事前にご連絡の上、来庁してください。

緑化協議の概要


青のボタン 手引書

 

青のボタン 根拠法令

青のボタン 準拠法令、その他緑化協議に関する法令

青のボタン 対象となる施設及び面積要件

 500平方メートル以上の敷地面積を有する全ての建築物。
 ただし、一部の地区では、500平方メートル未満の敷地面積も対象です。
 また、次の場合は適用しません。

  1 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第1項の規定が適用される場合。

  2 横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第2条第1項の規定が適用される場合。

 3 建築基準法第85条第1項、第2項及び第5項に該当する建築物。

※なお、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づき建築物の緑化率が規定されている区域内の建築物及び都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域にその敷地が含まれる建築物については、適用される基準が異なりますので、窓口にてご相談ください。

青のボタン 協議が必要となるケース

 対象となる建築物の新築及び増改築
  ※上記の行為を伴わない、用途の変更のみの場合は協議不要です。


青のボタン 協議を行っていただく時期

 1 建築物の建築確認申請(新築及び増改築)を提出する前。

   ※緑化協議書の写しを建築確認申請の書類に添付してください。

 2 協議を行った緑化計画の内容を変更する場合。

   ※前協議書を取下げた上で再協議となります。

 3 産業廃棄物中間処理施設の場合は、資源循環局廃棄物対策課との事前協議を平行実施。

青のボタン 協議図書


青のボタン 緑化計画の配慮事項

 建築物は、それぞれの建築物及びその周辺環境の向上に資するため、次の事項を配慮して緑化の推進をはかるものとする。

 1 将来にわたり樹木等が良好に生育しうるよう、日照、及び良好な土壌環境の確保等に配慮して植栽を行うこと。

 2 道路に接する部分に植栽を設けること。

 3 建築物の敷地と建築物の敷地が接する場合は、相互に協議し、その接する部分に植栽を行うこと。

 4 工場等敷地と住宅敷地が面する場合は、住環境が保全されるよう、その面する部分に植栽を行うこと。

 5 近隣への日照障害、枝葉の越境回避等、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう植栽を行うこと。

青のボタン 緑化率

 全ての建築物は、別表1・別表2・別表3の緑化率以上の緑化に努めること。

別表1 緑化率(工場等、工場等を除く建築物)

敷地面積 500平方メートル以上1,000平方メートル未満1,000平方メートル以上
用途地域商業地域
近隣商業地域
住居系
用途地域
左記以外商業地域
近隣商業地域
住居系
用途地域
左記以外
建築物の区分 工場等 5% 10% 5% 10% 15% 15%
工場等を除く建築物 5% 10% 5% 5% 10% 10%
※住居系用途地域とは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域をいう。
※異なる緑化率の建築物をひとつとする建築物については、各々の床面積の割合で緑化率を按分した値とする。
※敷地面積1,000平方メートル未満の場合においては、高木1本を植栽することで、10平方メートルの緑化面積とみなすことができる。ただし、芝等緑化、特殊緑化と併用することはできない。


別表2 緑化率(金沢地先埋立地再開発用地※)
敷地面積

建築物の区分
1,000平方メートル未満1,000平方メートル以上
全ての建築物 10% 13%
※金沢区幸浦1・2丁目、福浦1・2・3丁目

別表3 (臨港地区等)
別途港湾局の定める緑化等の基準による。
臨港地区 商港区
マリーナ地区
修景厚生地区
区分指定なし(無区分)
その他 埋立工事施工中区域
港湾関連用地(別に定めるもの)


青のボタン 樹木緑化の植栽本数(緑地20平方メートル当たり)

緑地20平方メートル当たり必要な植栽本数
高木(しゅん工時の高さ3.0m以上)1本以上
かつ
中木(しゅん工時の高さ1.0m以上3.0m未満)2本以上
かつ
低木(しゅん工時の高さ1.0m未満)15本以上


青のボタン 樹木本数の換算

 土地利用上の制約等によって規定どおりの本数が植栽できない場合には、樹木換算表(別表5)により異なる規格の樹木で代替えすること。

別表5 樹木換算表
区分低木中木高木大径木
換算値 25本で高木1本分 5本で高木1本分 1本(基礎単位) 1本で高木2本分
※大径木とは、高さ5.0m以上かつ目通り周30cm以上の既存樹木をいいます。


青のボタン 芝等の使用

屋上緑化などの特殊緑化によるものを除き、基準の緑化率による緑化面積の2割以内で使用することができます。
 規格
芝等緑化 芝、地被類・多年生草本(タケ・ササ類含み):地表面を覆っている状態
最小単位:緑地1か所あたり2平方メートル単位以上
樹冠で覆われた下部に植栽したものは、緑地として換算できません。また、駐車区画及び車路に使用する部分は緑化面積から除きます。
※樹木緑化面積と芝生等緑化面積の重複算入はできません。


青のボタン 特殊緑化(屋上緑化・壁面緑化・コンテナ緑化)

育成管理が可能な場合に限り使用することができます。
植栽は別表4の基準以上とします。
用途地域

項目
商業地域
近隣商業地域
左記以外
最大割合 緑化面積の100% 緑化面積の50%

別表4 植栽基準
屋上緑化壁面緑化 コンテナ緑化
植栽本数の規定なし。芝等は屋上緑化面積の一分の一を上限とする。 しゅん工時に、建築物壁面が多年生の植物に覆われている部分の合計が垂直方向に1メートル以上となる部分について、1メートル×水平投影の長さ。ただし、ツル性木本が水平方向1メートル当たり3株以上植栽され、かつ、垂直方向に1メートル以上連続した誘引施設が設置されている場合は、水平方向の延長に含めることができる。水平投影が重なる区間を重複して算出することはできない。 植栽本数は地上部と同じ。コンテナの規格は、面積0.5平方メートル以上、高さ0.5メートル以上。

青のボタン よくある質問

 緑化協議に関するよくある質問 (PDF)


青のボタン 建築物緑化認定証、緑化認定ラベル

青のボタン 協議窓口は・・・

協議先 環境創造局 みどりアップ推進課
公園緑化協議担当
(関内中央ビル6階)
電話 045−671−3946 
  協議は午前中にお願いします。午後は担当者が検査、会議等で不在になることが多いので、事前にご連絡の上、来庁してください。
別表3の臨港地区等の緑化協議担当は、港湾局管財第一課(671-7081)です。まず、電話でお問合せください。

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横浜市環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課 - 2005年4月1日 作成 - 2012年5月22日 更新
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