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金沢土木事務所 放置車両

道路に放置車両が置かれている場合は、金沢土木事務所にご連絡ください。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処置に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき土木事務所で調査確認の上、警告書(イエローカード)を貼り付けます。
さらに、警察署が所有権等の確認をし、撤去勧告・撤去命令を出し自主的撤去を進めます。
しかし、所有者等が判明しない場合は、廃物判定委員会により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分をしています。

放置自動車

放置自動車

撤去後

撤去後

 


このページに関するお問合せは
金沢区役所 金沢土木事務所
〒236-0014 横浜市金沢区寺前1-9-26
電話:045-781-2511 ファックス:045-781-2822
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作成日: 2009年04月08日
最終更新日: 2009年06月23日
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