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犬、猫などに関する苦情、相談及び動物取扱業の登録申請

 犬、猫に関する苦情及び相談 迷惑と危害の防止
 動物を飼う場合には、その動物によって他人や社会に迷惑をおよぼすことのないように、責任をもってしつけることが大切です。
 近所の人々が全て犬や猫が好きとは限りません。そうした人も含め近隣の多くの人々から理解されるよう、飼い主は責任を持って飼わなければなりません。


飼い犬が行方不明になったとき

飼い犬が咬傷事故を起こしたとき

飼い続けることができなくなった場合

犬を保護したとき

死亡したときの処置

犬を飼いたい人

動物取扱業の登録申請






飼い犬が行方不明になったとき

最寄りの福祉保健センターに犬がいなくなった日時、場所、特徴などを連絡してください。福祉保健センターには、区内で保護された犬に関する情報がよせられています。
  他区との境にお住まいの方は、近隣の区福祉保健センターにもお問い合わせください。

  • 横浜市畜犬センター(電話 045−621−1558)
  • 横浜市神奈川区役所生活衛生課(電話 045−411−7143)
  • 近隣の区役所
    • 横浜市鶴見区役所生活衛生課(電話 045−510−1842)
    • 横浜市港北区役所生活衛生課(電話 045−540−2370)
    • 横浜市保土ケ谷区役所生活衛生課(電話 045−334−6361)
    • 横浜市緑区役所生活衛生課(電話 045−930−2365)

 行政によって収容された場合は、飼い主が判明していないものは、2日間の公示(福祉保健センターの公示板)を行い公示期間終了後1日以内に飼い主が引き取らない場合には、処分されることになります。
 犬が行方不明になったときのためにも鑑札をつけてください。犬が保護された場合に鑑札をつけていると、その鑑札番号から飼い主が判り、飼い主に連絡をすることができます。




飼い犬が咬傷事故を起こしたとき

  飼い犬が、人を咬んだり傷つけた場合は、飼い主は、その事実を知った時から24時間以内に福祉保健センターに届出をしなければなりません。
 また、犬の飼い主は、事故から2日以内に、その犬を獣医師に検診させ狂犬病の鑑定を行わなければなりません。
 飼い犬が、人を咬んだ傷つけた時は、必ず福祉保健センターに連絡をしてください。





飼い続けることができなくなった場合

 動物は責任を持って終生飼育するものですが、何らかの都合でどうしても飼い続けることができなくなった場合には次の方法を考えてください。

○新しい飼い主を探す
  飼い主の責任で、可愛がって引き続き責任のある飼い方をしてくれる新しい飼い主を探すことや、動物愛護団体に相談するなど、譲るようにしましょう。

○福祉保健センターに引き渡す
  どうしても新しい飼い主が見つからないときは、福祉保健センターに相談してください。
 行政にゆだねられた犬は、一部が行政の手によって新しい飼い主に引き取られますが、大部分は処分を受けることになります。

○去勢・不妊手術のすすめ
  飼える見込みのない子犬、子猫が次々と産まれて困ると考える方は、ぜひ雄は去勢手術、雌は不妊手術を行うことをおすすめします。



犬を保護したとき

 お手数ですが、住所地の福祉保健センター 生活衛生課環境衛生係に電話連絡して下さい。





死亡したときの処置

  飼い犬や猫が死亡してご自分で処理できない場合は、資源循環局神奈川事務所(電話 045−441−0871)に連絡してください。また、死亡した犬や猫などを個々に処置することを希望される方は、民間のペット葬儀社又は戸塚斎場(電話 045−864−7001)にご相談ください。
  登録してある飼い犬が死亡した場合は、住所地の福祉保健センターに電話連絡するか、鑑札を添えて死亡した旨の届出をしてください。届出用紙は窓口に用意してあります。





犬を飼いたい人

  畜犬センターでは、飼えなくなった犬や飼い主が不明で保護収容した犬を、新たに飼うことを希望する方へ分譲しています。分譲日が決まっていますので希望する方は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
 問い合わせ先 横浜市畜犬センター 電話 045−621−1558



動物取扱業の登録申請

動物取扱業の登録
 平成18年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」および「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」により動物取扱業の営業者には登録申請が義務づけられました。
 登録申請には、動物取扱責任者の資格等が必要です。
 登録申請された事業所へは後日確認調査にうかがい、施設の構造基準に適合した事業所については、動物取扱業登録証を交付します。

登録の対象となる動物
 ほ乳類、鳥類、は虫類が届出の対象動物となります

登録の対象となる動物取扱業
 飼養施設を設置して、業として動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を行う場合は登録が必要となります
 出張のみのペットシッター・しつけ・訓練や、動物販売の取次や代理等も含まれます。



担当窓口 生活衛生課 本館2階 205番窓口 電話 411-7143
FAX 411-7039