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横浜市 > 神奈川区トップ > 暮らしの情報 > 出産・子育て・教育 > 保育所入所をお考えの方へ

保育所

保育所とは、保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。

 

保育所への申込み

保護者が、次のような理由で、お子さんを保育できないときに申し込めます。ただし、保護者に代わって、同居の祖父母などが保育できるときは、保育所に入所できない場合があります。

  • 会社や自宅を問わず、1日4時間以上、月16日以上働いているとき
  • 出産の準備や出産後の休養が必要なとき(産前産後8週間)
  • 病気や障害のため保育が困難なとき
  • 病人や障害者を介護しているとき
  • 自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき
  • その他

その他の例

  • 大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき
  • 仕事を探しているとき(入所後、3か月以内に就職することが条件となります。)
  • 別居の親族を常時介護しているとき
  • 育児休業中は「保育に欠ける」状況ではないので入所はできません。
      育児休業明けから入所可能です。育児休業明けの入所可能日は、育児休業の終了する日の属する月の1日以降です。
      (例えば4月1日入所可能の方は、4月1日から4月30日の間に育児休業が終了する方です。)
  • また、特例として、第2子などの育休のとき、第1子の継続入所が可能です。
      その期間は第2子などが満1歳になった後の最初の3月31日までです。
      ◇ この場合に入所継続に必要な書類(A「育児休業証明書」、B入所継続する保育所長の「意見書」、C復職後の「復職証明書」)
       なお、A及びCの様式はこども青少年局HP〈保育所入所申し込み〉からダウンロードできます。
       Bは入所中の保育所に作成を依頼してください。   

 

申し込みは、保育所の所在地の区の福祉保健センターで、常時受け付けています。市外の保育所を希望するときは、お住まいの区福祉保健センターに申し込んでください。

こども青少年局HP〈保育所入所申し込み〉から、横浜市保育所入所案内・申込書等の書式がダウンロードできます。
また申込書等の記載例、入所選考基準、保育所入所に関する「よくあるQ&A」もございますので、ご覧ください。

 

 

 

平成24年度保育所情報 

【空き状況】

  横浜市こども青少年局HP〈空き状況〉から、毎月初日現在の各保育所の入所状況・入所可能人数・入所待ち人数がご覧いただけます。

【区内保育所】   

  pdfファイル神奈川区保育所一覧【平成24年度版】 (PDF形式、1263KB)

【横浜保育室】

  区内の状況は横浜保育室のページをご覧下さい。

 

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担当窓口 こども家庭支援課 別館3階 301番窓口 電話 045-411-7113
FAX 045-324-3702

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