印鑑登録
| ■ | 印鑑登録証明書・印鑑登録とは | 印鑑登録証明書・印鑑登録の説明 | |
| ■ | 印鑑登録をしたい | 印鑑登録申請 | |
| ■ | 登録しているカードを紛失してしまった | 印鑑登録証亡失等届 | |
| ■ | 登録している印鑑を紛失してしまった | 市登録印鑑亡失届 | |
| ■ | 登録している印鑑を廃止したい | 印鑑登録廃止申請 | |
| ■ | カード(印鑑登録証)が折れた等 | 印鑑登録証引替交付申請 | |
| ● | 委任状の書き方(見本) | ||
印鑑登録証明書・印鑑登録とは〜印鑑登録証明書・印鑑登録の説明〜
| 印鑑登録とは… | 印鑑登録とは、個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届け出登録するものです。 | |
| 登録できる人 | ・ 神奈川区に住民登録また外国人登録されている方 ・ 15歳以上の方(15歳未満・被成年後見人は登録できません) |
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| 登録できる印鑑 | ・ 印影が8mmの正方形におさまらず、25mmの正方形におさまる印鑑 ※一辺の長さが25mmを超えても、押印の仕方で25mmの正方形におさまる印鑑は可です (登録できない印鑑)
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| 登録方式 | 免許証方式 (即日交付可能) |
登録する本人が直接役所に来庁して申請します。 官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、発行後10年以内で有効期限内のものを持参(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等)してください。 |
| 保証人方式 (即日交付可能) |
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。 申請書の保証書の欄に保証人が氏名、生年月日、住所を記入し、登録している印鑑を押印してもらってください。 ※代理人は保証人を兼ねることはできません。 |
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| 文書照会方式 (即日交付不可能) |
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。 申請書を提出した後区役所から回答書を送り、後日それを持参したときに印鑑登録が完了します。 |
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印鑑登録をしたい 〜印鑑登録申請〜
| 方式 | 来庁される方と持ち物 | |
| 本人 | 代理人 | |
| 免許証方式 免許証等をお持ちで窓口へ来される方 |
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× |
| 保証人方式 印鑑登録されている方が保証人になる場合 |
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| 文書照会方式 上記以外の場合 |
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| (注意)代理人が印鑑登録証亡失届をされ同時に印鑑登録申請をされる場合は文書照会方式のみになります。(即日登録はできません) | ||
印鑑のカードを紛失してしまった〜印鑑登録証亡失等届〜
| 来庁される方 | 本人 | 代理人 |
| 届出に必要なもの |
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| 抹消の時期 | 即日抹消 | 回答書持参の際抹消 |
| (注意)代理人が印鑑登録証亡失届をされる場合は、文書照会方式のみになります。区役所から送られた回答書を、後日持参していただいた時に現在の登録を抹消します。 | ||
登録している印鑑を紛失してしまった〜登録印鑑亡失届〜
| 来庁される方 | 本人 | 代理人 |
| 届出に必要なもの |
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| 抹消の時期 | 即日抹消 | |
登録している印鑑を廃止したい〜印鑑登録廃止申請〜
| 来庁される方 | 本人 | 代理人 |
| 届出に必要なもの |
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| 抹消の時期 | 即日抹消 | |
カード(印鑑登録証)が折れた等〜印鑑登録証引替交付申請〜
| 来庁される方 | 本人 | 代理人 |
| 届出に必要なもの |
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| 抹消の時期 | 即日引替 | |
委任状の書き方(見本)
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(注意)
委任状は必ず、便せん等に本人が自署してください。
本人の押印は登録される(されている)印鑑を押印してください。
登録印鑑亡失届のときは、認印を押印してください。
| 担当窓口 | 戸籍課 | 別館1階 102番窓口 | 電話 411-7034 FAX 324-3586 |
