- トップメニュー | 検索

印鑑登録

印鑑登録証明書・印鑑登録とは 印鑑登録証明書・印鑑登録の説明
印鑑登録をしたい 印鑑登録申請
登録しているカードを紛失してしまった 印鑑登録証亡失等届
登録している印鑑を紛失してしまった 市登録印鑑亡失届
登録している印鑑を廃止したい 印鑑登録廃止申請
カード(印鑑登録証)が折れた等 印鑑登録証引替交付申請
委任状の書き方(見本)

 印鑑登録証明書・印鑑登録とは〜印鑑登録証明書・印鑑登録の説明〜

印鑑登録とは… 印鑑登録とは、個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届け出登録するものです。
登録できる人 ・ 神奈川区に住民登録また外国人登録されている方
・ 15歳以上の方(15歳未満・被成年後見人は登録できません)
登録できる印鑑 ・ 印影が8mmの正方形におさまらず、25mmの正方形におさまる印鑑
※一辺の長さが25mmを超えても、押印の仕方で25mmの正方形におさまる印鑑は可です

(登録できない印鑑)
  • 職業、資格、模様、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他印材の変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なもの、また、文字が判読できないもの(輪郭が極度に摩耗している、4分の1以上欠けている、逆さに彫ってある(凹凸逆のもの)
  • 同一世帯人が登録している印鑑と同じもの
登録方式 免許証方式
(即日交付可能)
登録する本人が直接役所に来庁して申請します。
官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、発行後10年以内で有効期限内のものを持参(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等)してください。
保証人方式
(即日交付可能)
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。
申請書の保証書の欄に保証人が氏名、生年月日、住所を記入し、登録している印鑑を押印してもらってください。
代理人は保証人を兼ねることはできません。
文書照会方式
(即日交付不可能)
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。
申請書を提出した後区役所から回答書を送り、後日それを持参したときに印鑑登録が完了します。

 印鑑登録をしたい 〜印鑑登録申請〜

方式 来庁される方と持ち物
本人 代理人
免許証方式
免許証等をお持ちで窓口へ来される方
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、発行後10年以内で有効期限内のものを持参(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等)
×
保証人方式
印鑑登録されている方が保証人になる場合
  • 登録する印鑑
  • 登録する人の本人確認のできるもの(健康保険証など)
  • 保証人が保証書欄に記入し登録している印鑑を押印した登録申請書 (保証人が横浜市外在住の場合は、発行3ヶ月以内の印鑑証明書を添付)
登録申請書はこちらからダウンロードできます。(PDF形式)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 保証人が保証書欄に記入し登録している印鑑を押印した登録申請書
  • 本人自署の委任状
  • 代理人の認印
文書照会方式
上記以外の場合
  • 登録する印鑑
  • 登録する人の本人確認のできるもの(健康保険証など)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人自署の委任状
  • 代理人の認印
(注意)代理人が印鑑登録証亡失届をされ同時に印鑑登録申請をされる場合は文書照会方式のみになります。(即日登録はできません)

 印鑑のカードを紛失してしまった〜印鑑登録証亡失等届〜

来庁される方 本人 代理人
届出に必要なもの
  • 登録している印鑑
  • 本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人の登録印鑑
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人自署の委任状
  • 代理人の認印
抹消の時期 即日抹消 回答書持参の際抹消
(注意)代理人が印鑑登録証亡失届をされる場合は、文書照会方式のみになります。区役所から送られた回答書を、後日持参していただいた時に現在の登録を抹消します。

 登録している印鑑を紛失してしまった〜登録印鑑亡失届〜

来庁される方 本人 代理人
届出に必要なもの
  • 本人の認印本人の印鑑登録証(カード)
  • 本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人の認印
  • 本人の印鑑登録証(カード)
  • 本人の認印
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人自署の委任状
抹消の時期 即日抹消

 登録している印鑑を廃止したい〜印鑑登録廃止申請〜

来庁される方 本人 代理人
届出に必要なもの
  • 本人の印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑または認印
  • 本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人の印鑑登録証(カード)
  • 本人の登録印鑑または認印
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人自署の委任状
  • 代理人の認印
抹消の時期 即日抹消

 カード(印鑑登録証)が折れた等〜印鑑登録証引替交付申請〜

来庁される方 本人 代理人
届出に必要なもの
  • 本人の印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑または認印
  • 本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人の印鑑登録証(カード)
  • 本人の登録印鑑または認印
  • 代理人の本人確認のできるもの(免許証、健康保険証など)
  • 本人自署の委任状
  • 代理人の認印
抹消の時期 即日引替

 委任状の書き方(見本)

委 任 状
代理人 住所
氏名
生年月日
私は、上記の者を代理人と定め次の権限を委任します。
1.○○に関すること
委任事項(○○に関すること)は必要な申請の内容を記入してください。
(二つ以上ある場合は連記してください。)
  • 印鑑登録申請に関すること
  • 印鑑登録証引替交付申請に関すること
  • 印鑑登録証亡失等届に関すること
  • 印鑑登録廃止申請に関すること
  • 登録印鑑亡失届に関すること
   年   月   日
本  人 住所
氏名            印

(注意)

委任状は必ず、便せん等に本人が自署してください。

本人の押印は登録される(されている)印鑑を押印してください。

登録印鑑亡失届のときは、認印を押印してください。

担当窓口 戸籍課 別館1階 102番窓口 電話 411-7034
FAX 324-3586