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社会福祉の受験資格


 社会福祉主事の任用資格を得るためには、次の(1)〜(3)のいずれかに該当することが必要です。

(1)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目のうち、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、3科目以上履修し、卒業すること。
※指定科目については、下記の表を御覧ください。        
   指定科目と履修科目の科目名称が完全に一致していない場合は、受験できません。
   ただし、科目名称が完全に一致していない場合でも、次のいずれかの場合には受験できます。  
  ア 科目名称が以下の通知の読替えの範囲に合致する場合
      (ア)社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について(PDF/144KB)  
      (イ)社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について(PDF/ 186KB)
 イ 履修科目が指定科目に合致するものとして、国から個別に認定を受けた旨の証明書を大学が発行する場合    
  ウ  社会福祉主事任用資格取得(見込み)を証明する書類を大学が発行する場合

(2)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。
(3)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること(見込みは不可)。


●厚生労働大臣が指定する科目

改正前 改正後
平成12年度以前に大学を卒業された方 平成12年度に大学に在籍されていた方 平成13年度以降に大学に入学された方
法律学
経済学
心理学
社会学
社会政策
経済政策
社会保障論
教育学
刑事政策
犯罪学
倫理学
社会福祉概論
社会福祉事業史
社会福祉事業方法論
社会調査統計
社会福祉施設経営論
社会福祉行政
公的扶助論
児童福祉論
保育理論
身体障害者福祉論
知的障害者福祉論
老人福祉論
医療社会事業論
地域福祉論
協同組合論
生理衛生学
公衆衛生学
精神衛生学
医学知識
看護学
栄養学
法学
民法
行政法
経済学
心理学
社会学
社会政策
経済政策
社会保障論
教育学
倫理学
社会福祉概論
社会福祉事業史
社会福祉援助技術論
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社会福祉施設経営論
社会福祉行政論
公的扶助論
児童福祉論
家庭福祉論
保育理論
身体障害者福祉論
知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論
老人福祉論
医療社会事業論
地域福祉論
公衆衛生学
医学一般
リハビリテーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学






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