(1)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目のうち、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、3科目以上履修し、卒業すること。 ※指定科目については、下記の表を御覧ください。 指定科目と履修科目の科目名称が完全に一致していない場合は、受験できません。 ただし、科目名称が完全に一致していない場合でも、次のいずれかの場合には受験できます。 ア 科目名称が以下の通知の読替えの範囲に合致する場合 (ア)社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について(PDF/144KB) (イ)社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について(PDF/ 186KB) イ 履修科目が指定科目に合致するものとして、国から個別に認定を受けた旨の証明書を大学が発行する場合 ウ 社会福祉主事任用資格取得(見込み)を証明する書類を大学が発行する場合
●厚生労働大臣が指定する科目