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(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において下表のいずれかの課程を修め卒業した人、又は平成24年3月までに卒業する見込みの人
1.医学
2.歯学
3.薬学
4.獣医学
5.畜産学
6.水産学
7.農芸化学
※ 「5.畜産学」、「6.水産学」、「7.農芸化学」については、厚生労働省が定める課程を修めて卒業した者(卒業する見込みの者)が該当します。必要となる課程については、こちら(PDF/78KB)で必ず御確認ください。
※「医師」、「歯科医師」、「薬剤師」又は「獣医師」の免許をすでに有する人も含まれます。
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