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衛生監視員の受験資格



 
食品衛生監視員の資格を有するためには、次の(1)又は(2)のいずれかに該当することを要します。

(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において下表のいずれかの課程を修め卒業した人、又は平成24年3月までに卒業する見込みの人
 1.医学
 2.歯学
 3.薬学
 4.獣医学
 5.畜産学
 6.水産学
 7.農芸化学

 ※ 「5.畜産学」、「6.水産学」、「7.農芸化学」については、厚生労働省が定める課程を修めて卒業した者(卒業する見込みの者)が該当します。必要となる課程については、こちら(PDF/78KB)で必ず御確認ください。
 ※「医師」、「歯科医師」、「薬剤師」又は「獣医師」の免許をすでに有する人も含まれます。

(2)厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に限る。)において所定の課程を修め卒業した人、又は平成24年3月までに卒業する見込みの人
 ※ 資格を取得できる養成施設及び所定の課程(コースなど)については、こちら(PDF/266KB)で必ず御確認ください。(平成23年4月8日更新 平成23年4月1日現在)

 ※ 資格取得など、御不明な点がある場合は人事委員会事務局任用課までお問い合わせください。





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