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国民健康保険:退職者医療制度
会社等を退職し、年金を受けている方のために、国民健康保険には「退職者医療制度」があります。長年会社などに勤めていた年金受給者と、その家族の方は、65歳になるまで、退職者医療制度が適用されます。
※退職者医療制度の詳細はこちら
(横浜市健康福祉局のページ)
届出について
退職者医療制度に該当する方は、次のものをお持ちになって、保険係(205番窓口)に届け出てください。該当日は年金の受給権が発生した当日からです。
届出に必要なもの
- 年金証書または年金の裁定通知書(支給決定通知書)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している場合)
- 前の保険の資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入する場合)
※なお、同じ世帯に一般の被保険者と退職者医療の被保険者がいる場合、必ず両方の保険証をお持ちください。
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階205番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






