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国民健康保険:出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。保険係(206番窓口)まで申請してください。
会社の健康保険等に加入の方は、社会保険事務所または職場の健康保険組合等にご確認ください。また、1年以上継続して会社に勤務していた方が、退職後6か月以内に出産した場合には、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産育児一時金の支給についてはこちらから(横浜市健康福祉局のページ)
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子手帳
- 振込先の確認できるもの
※妊娠12週以上の場合、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階206番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






