- トップメニュー|検索

横浜市泉区役所のトップページへ
泉区役所のホームページへようこそ!


このページの本文 ここから

トップページ   >   保険年金課   >   保険係   >   小児医療費助成制度

小児医療費助成制度

健康保険に加入されているお子さんが、病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療の自己負担額を助成します。
対象となる0歳から小学校入学前(6歳に達した日以降は最初の3月31日まで)のお子さんには、医療証をお渡しします。小学校就学後から中学卒業までのお子さんには医療証はありません。

対象となる方

以下の条件を満たしていることが必要です。

  1. 横浜市内に住所があること
  2. 何らかの医療保険に加入していること
  3. 一定の所得基準を超えていないこと(0歳児にはありません)

次のような場合は、対象になりません。

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 児童福祉施設に入所している場合
  3. 他の医療助成により、医療費の助成を受けている場合(重度障害者医療費援助制度ひとり親家庭等医療費助成制度

保護者の所得制限(0歳児にはありません)

保護者とは、対象となるお子さんの生計を主に維持している方です。その保護者の所得が次の区分により所得制限限度額未満であることが必要です。確認を必要とする所得年については、保険係(206番窓口)までお問合せください。

1歳から小学校入学前の場合

1月〜6月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前々年分の所得
7月〜12月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前年分の所得

小学校入学〜中学校卒業の入院の場合

入院していた月が1月〜6月までの場合は、入院していた月の前々年分の所得
入院いていた月が7月〜12月までの場合は、入院していた月の前年分の所得

所得制限限度額


扶養親族等の数所得制限限度額
0人 540万円
1人 578万円
2人 616万円
3人 654万円
4人以上 扶養が1人増すごとに38万円加算
  • 所得の見方(めやす)
  1. 所得額は次の額が基本となります。
  • 給与所得者→「給与所得控除後の金額」(源泉徴収票、税額通知等に記載)
  • 事業所得者→収入金額から必要経費を引いた額
  1. 扶養親族等の数は、所得年の12月31日現在の数です。
  2. 所得は保護者の方のものだけを計算します。
  3. 「医療費控除」「雑損控除」等を受けている場合、上記の所得額からさらに差し引いて計算します。

所得減少による特例措置(1月〜6月生まれのお子さん)

お子さんの誕生月が1月から6月までの方には、前々年の所得が限度額以上で助成対象とならなかった場合でも、前年の所得が前々年の所得よりも低くかつ前年の所得が限度額未満の場合には、7月以降使える医療証の交付ができます。該当すると思われるときは、7月1日以降に保険係(206番窓口)に申請してください。

  • 申請に必要なもの
  1. お子さんの加入されている健康保険証
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 所得証明書(市外から転入されている場合等)
赤ちゃんを抱くお母さんのイメージイラスト

申請の手続きと利用方法(0歳児〜小学校就学前)

区役所保険年金課に申請をしてください。医療証をお渡しします。

申請に必要なもの

  1. お子さんの加入されている健康保険証
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 課税証明書(市外から転入されている場合等)

医療証の更新

医療証の有効期限は、お子さんの誕生月の末日まで(1日生まれは誕生月の前月末日まで、6歳児は3月31日まで)です。医療証の更新の手続きは郵送で行っています。医療証の終了月に保険係からお知らせしますので、お越しいただく必要はありません。

神奈川県内の医療機関にかかるとき

医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。原則として窓口での医療費の支払いはありません。

神奈川県外の医療機関にかかるとき(医療証が使えないとき)

神奈川県外の医療機関で受診された場合は、いったん窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、あとで保険係(206番窓口)に以下のものをお持ちになって申請することにより払い戻しされます。※

申請の手続きと利用方法(小学校入学〜中学卒業の入院)

入院の医療費について助成します。医療機関の窓口でいったん一部負担金を支払う必要がありますが、あとで保険係(206番窓口)に申請することにより払い戻しされます。※

※払い戻しの申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 所得証明書(市外から転入されている場合)
  4. 領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
  5. 振込先の確認できるもの
  6. 健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合はその額を差し引いて支給しますので、高額療養費などの支給決定通知書などがある場合は持参してください。
  7. 保護者の方の課税証明書が必要な場合もあります。

注:入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は助成されません。  

ご注意ください

医療費の支給申請は、受診月の翌月からなるべく1年以内に行ってください。なお、数か月分の領収書をまとめて一度に申請できます。ただし申請書は、月ごと・医療機関ごとの記入が必要です。
支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。




問合せ先
保険年金課保険係 2階206番
電話:045−800−2425〜2427
FAX:045−800−2512


メニュー ここから