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トップページ   >   保険年金課   >   保険係   >   重度障害者医療費援助制度

重度障害者医療費援助制度

重度の心身障害がある方が、病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療の自己負担額を援助します。
該当される方には医療証をお渡しします。医療機関にかかる場合には、医療証と健康保険証を窓口に提示してください。

対象となる方

以下の1〜3のすべてを満たす方は、重度障害者医療費援助制度に該当しますので、申請をお願いします。

  1. 横浜市内に住所のある方
  2. 医療保険に加入している方
    ただし、障害者への10割給付を実施している医療保険に加入している人を除く
  3. 次のいずれかに該当する障害がある方

●1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
●知能指数が35以下と判定された方
●3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定された方

申請手続き

保険係(206番窓口)に以下のものをお持ちになり、申請してください。「横浜市重度障害者医療証」をお渡しします。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、又は愛の手帳、障害者更生相談所の判定書の写しなど、障害の程度のわかるもの
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)

一部負担金を支払った場合

県外の病院で受診してときなどで、一部負担金を支払った場合は、払い戻しが受けられます。保険係(206番窓口)まで以下のものをお持ちになって申請してください。

申請に必要なもの

  1. 領収書(原本に限る)
  2. 保険証、横浜市重度障害者医療証
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. 振込先の確認できるもの

このようなときは届出を

  1. 住所、氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険、および保険証の記号・番号が変わったとき
  3. 生活保護をうけるようになったとき
  4. 医療証をなくしたり、汚したりしたとき



問合せ先
保険年金課保険係 2階206番
電話:045−800−2425〜2427
FAX:045−800−2512


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