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重度障害者医療費援助制度
重度の心身障害がある方が、病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療の自己負担額を援助します。
該当される方には医療証をお渡しします。医療機関にかかる場合には、医療証と健康保険証を窓口に提示してください。
対象となる方
以下の1〜3のすべてを満たす方は、重度障害者医療費援助制度に該当しますので、申請をお願いします。
- 横浜市内に住所のある方
- 医療保険に加入している方
ただし、障害者への10割給付を実施している医療保険に加入している人を除く - 次のいずれかに該当する障害がある方
●1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
●知能指数が35以下と判定された方
●3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定された方
申請手続き
保険係(206番窓口)に以下のものをお持ちになり、申請してください。「横浜市重度障害者医療証」をお渡しします。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、又は愛の手帳、障害者更生相談所の判定書の写しなど、障害の程度のわかるもの
- 健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
一部負担金を支払った場合
県外の病院で受診してときなどで、一部負担金を支払った場合は、払い戻しが受けられます。保険係(206番窓口)まで以下のものをお持ちになって申請してください。
申請に必要なもの
- 領収書(原本に限る)
- 保険証、横浜市重度障害者医療証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込先の確認できるもの
このようなときは届出を
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険、および保険証の記号・番号が変わったとき
- 生活保護をうけるようになったとき
- 医療証をなくしたり、汚したりしたとき
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階206番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






