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高額療養費(国民健康保険)
医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められた場合に、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。 なお、後期高齢者医療制度の一部負担金は別計算となります。
※高額療養費支給制度の詳細はこちら(横浜市健康福祉局のページ)
申請の方法
通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(たとえば対象月が4月なら6月)の下旬に、お知らせのハガキをお送りします。なるべくハガキに記載した期限内に、以下のものをお持ちになって、申請してください。
- お送りしたハガキ
- 領収書(原本に限る)
- 保険証と印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込先の確認できるもの
※ハガキの期限内に申請すれば、通常その翌月末までにお支払いができます。
※対象月から3か月以上たってもハガキが届かない場合は、保険係にお問い合わせください。
※高額療養費は、医療機関から送付される「明細書」にもとづいて支給を行うため,「明細書」の送付が遅れている場合には、お知らせするハガキが届くのが遅くなりますのでご了承ください。
※診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。
高額の治療を長期間続ける場合
長期にわたり、高額な医療費がかかる疾病で厚生労働大臣が指定するもの(以下の1〜3)については、「特定疾病療養受療証」の申請ができます。
※特定疾病療養受療証の交付の詳細はこちら(横浜市健康福祉局のページ)
該当される方は、保険係(206番窓口)までお問い合わせしてください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階206番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






