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加入・異動等の届出(国民健康保険)
国民健康保険の加入者(被保険者)
職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、および生活保護を受けている方などを除いて、市内に住んでいる方はすべて、横浜市の国民健康保険に加入しなければなりません。(20歳以上60歳未満の方はあわせて国民年金
にも加入しなければなりません。)
70歳以上の方については、医療費の支払(自己負担)が少なくてすむ制度があります。
- 会社等を退職し、年金を受けている方については「退職者医療制度」参照
- 70歳以上の方については「前期高齢者」)」
(健康福祉局のページ)、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」
(健康福祉局のページ) を参照 - 人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は「人工透析に係わる自己負担限度額」
(健康福祉局のページ) を参照
主な加入者
- 自営業の方
- 農業の方
- 年金生活者
- 社会保険の扶養からはずれた方
- 外国人で1年以上の在留許可を受けている方
一人ひとりが被保険者
国民健康保険では、一人ひとりが被保険者になります。加入手続は世帯ごとにおこないます。
任意継続
会社を退職した方については、国民健康保険に入らないで、原則として2年間に限って会社の健康保険を任意継続できる場合があります。申請できる方は、職場の健康保険に2か月以上加入していた方です。退職して20日以内に全国健康保険協会又は職場の健康保険組合に申請してください。
保険証(被保険者証)とは
国民健康保険に加入すると、加入者一人につき一枚の保険証が発行されます。保険証は加入者であることを証明し、お医者さんにかかるときの受診券の役割をします。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を見せましょう。
交付されるのは
| 新しく加入したとき | 加入手続をすると郵送されます。 |
|---|---|
| 退職者医療に入るとき | 専用の保険証が交付されます。 |
| 保険証をなくしたり、汚したりしたとき | 再発行の手続をすると交付されます。 |
| 2年ごとの一斉更新のとき | 2年ごとの一斉更新のとき郵送交付されます。期限切れの保険証は使えませんので、ご注意下さい。 |
取扱いのご注意
- 記載事項を自分で直さないでください。
- 手元に大切に保管してください。
- 貸し借りは禁じられています。
- 世帯主が加入していない場合でも、保険証と保険料の通知書等が世帯主の名前で発行されます。ただしお医者さんにかかるときに使えるのは加入者のみです。
国民健康保険に加入する日、やめる日
加入する日
- 他の市町村から転入した日
- 職場の健康保険の喪失日(退職日の翌日)
- 出生した日
- 生活保護を受けなくなった日
やめる日(使えなくなる日)
- 他の市町村に転出した日の翌日、またはその日
- 職場の健康保険に加入した日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受け始めた日
こんなとき必ず届出を
次のようなときは、14日以内に保険係(205番窓口)に届け出てください。
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階205番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






