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資格の取得・喪失等の届出(介護保険)
介護保険制度は、介護保険法等に基づいて平成12年4月1日から実施されました。
寝たきりや認知症などにより介護が必要になった場合や虚弱の場合、区役所の要介護認定を受け,サービスが利用できます。さまざまな事業者がサービス提供者となり、本人の選択により保健・医療・福祉のサービスが総合的に受けられます。サービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割が自己負担となります。
介護保険の給付に必要な費用は、約半分を公費(税金)により、国・県・市が負担します。残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。
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利用できるサービス(PDF形式 9.66MB 横浜市健康福祉局のページ)
介護保険の加入者
制度を運営する保険者は横浜市です。市内に住所を有する次の人が介護保険の被保険者となります。
| 第1号被保険者 | 65歳以上の市民全員 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入の市民全員 |
※他の市町村から転入してきたときは、お届をお願いします。65歳以上の横浜市民は、自動的に横浜市の介護保険1号の被保険者となります。
市外の施設に入所する人の住所地の特例
介護保険に加入している人が、他の市町村の特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所するために、住所を施設所在地に移した場合には、引き続き横浜市の介護保険の被保険者となります。
第1号被保険者と第2号被保険者とでは、サービスを受けられる条件が異なります
第1号被保険者
寝たきりや認知症、虚弱などにより介護が必要な状態になったときは、原因を問わず認定を経て介護サービスが受けられます。
第2号被保険者
脳血管疾患や初老期における認知症など、年をとったことによって起こる病気(16種類の特定疾病が指定されています)が原因で介護が必要な状態となったときに限って、認定を経て介護サービスが受けられます。
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階205番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






