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トップページ   >   保険年金課   >   保険係   >   海外療養費(国民健康保険)

海外療養費(国民健康保険)

海外旅行等に出かけた人が、急な病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った治療費は申請すると、療養費の支給が受けられる場合があります。

支給される範囲

日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内です。次のような場合は除かれます。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

支給される金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。

実際に支払った額が大きい場合には、標準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

また、支給額算定の際には、支給金額決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。

申請に必要なもの

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 1,2の書類が外国語で書かれている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名を記載のこと)
  4. 国民健康保険証
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)
  6. 振込先の確認できるもの



問合せ先
保険年金課保険係 2階206番
電話:045−800−2425〜2427
FAX:045−800−2512


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