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介護住宅改修費の償還払い
在宅の要介護者が、手すりの取付けなど一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、居宅介護住宅改修費が償還払いで支給されます。支給は区役所が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。
支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)を上限とします。
横浜市では,従来の償還払いによる申請を基本としながら、利用者の一時的な費用負担を軽減し、住宅改修サービスをより使いやすくするため、住宅改修業者に保険給付分の受領を委任し、利用者は1割分の自己負担のみを事業者に支払う「受領委任払い」制度を利用することもできます。
なお、平成20年11月より、
住宅改修適正化事業(PDF形式、204KB)(健康福祉局のページ)が始まりました。
申請金額20万円(保険給付額18万円)の場合、工事の内容を確認します。
住宅改修費の対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
廊下・便所・浴室・玄関等への設置 - 段差の解消
廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消 - 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更、浴室を滑りにくい床材へ変更、通路を滑りにくい舗装材へ変更 - 引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替え(開き戸の引き戸・アコーディオンカーテンヘの取替え)、ドアノブの変更、戸車の設置等 - 洋式便器等への便器の取替え
和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付等)への取替え
※暖房等機能のみの付加は対象外 - その他1〜5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
住宅改修の支給を申請するときは、住宅改修費支給申請書を保険係(206番窓口)に提出します。
※まずは事前の申請 (横浜市健康福祉局のページ)が必要になります。
申請に必要なもの
■事前申請
- 介護保険給付費支給申請書
- 明細入力票3
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
- 工事施行前の写真
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 所有者の住宅改修承諾書(借家の場合)(用紙は保険係にあります)
- 賃貸契約書の写し(借家の場合)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込先の確認できるもの
■事後申請
- 領収書
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真
※受領委任払い制度を利用する場合には、申請に必要なものが異なります。
住宅改修費の支給限度基準額
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。この20万円には、要支援者に対する居宅支援住宅改修費も含みますので、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(18万円)相当額を超えることはできません。ただし、転居した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合には、改めて住宅改修費の支給をうけられます。
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| 保険年金課保険係 | (2階206番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






