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国民健康保険料
保険料は、その年に予測される医療費及び介護納付金の納付に必要な費用から、国の補助金・被保険者の自己負担分・市費の繰り入れ分などを除いて算出します
- 保険料の減額・保険料の納付にお困りの場合
(健康福祉局のページ) - 保険料の滞納について
(健康福祉局のページ)
保険料の計算のしかた
新年度の保険料額は、毎年6月に決定いたします。
※保険料についての詳細はこちら
(健康福祉局のページ)
保険料額の決定
毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料額を、被保険者全員の人数と市民税額から世帯ごとに決定します。決定に際しては、翌年3月まで引き続き国民健康保険にご加入いただくものとして算定します。
保険料額を決定した後に、被保険者の人数もしくは市民税等が変わった場合、もしくは被保険者が40歳になった場合、又は世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再算定します。
保険料額は、「国民健康保険料額決定通知書」または「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。
保険料額の変更
保険料額を変更するときは、これまでの納期分の保険料額は変更しないで、これからの納期分の保険料額で調整します。
保険料の納期
保険料は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。保険料の納期限は各納期の末日です。
納期限を過ぎますと、督促状を発送します。 また、督促状に指定した期限を過ぎますと、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を加算します。
| 期 | 納期 |
|---|---|
| 4月 | 通常お支払いはありません |
| 5月 | |
| 6月 | 6月30日 |
| 7月 | 7月31日 |
| 8月 | 8月31日 |
| 9月 | 9月30日 |
| 10月 | 10月31日 |
| 11月 | 11月30日 |
| 12月 | 1月4日 |
| 1月 | 1月31日 |
| 2月 | 2月末日 |
| 3月 | 3月31日 |
(納期限が金融機関の休日のときは、翌営業日となります)
一回の支払額=年間保険料額÷10回
保険料は6月から翌年の3月までの毎月(年10回)にわけて納めていただきます。4月分と5月分がないということではなく、年10回払の中に含まれます。
たとえば、年間保険料を15万円としますと、1回にお支払いいただく保険料額は15,000円となります
15万円÷10回=15,000円
(1か月あたりの保険料は 15万円÷12回=12,500円)
資格ができた月から納めます
保険料は、被保険者になったその月の分から納めていただきます(届け出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。資格ができたら早目に届け出ましょう。
また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた前月分までとなります。この場合も、必ず届け出てください。
他の市町村から転入したり、他の健康保険をやめたりした場合、国民健康保険の加入手続きをしたときから保険料を納めればよいと考えがちです。けれども、現在の医療保険制度では、国民のすべてがなんらかの健康保険に加入していなければならないことになっています(「国民皆保険」制度)。したがって国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日から発生し、保険料も届出の遅れた分をさかのぼって負担することになります。
保険料の支払方法
口座振替が大変便利です。銀行のほか、農協、信用金庫等もご利用いただけます。
申し込みは
口座振替依頼書に住所、氏名、被保険者証番号など必要項目を記入し、通帳届出印を押印のうえ、預貯金口座のある金融機関またはゆうちょ銀行へ提出してください。
口座振替依頼書は、金融機関、ゆうちょ銀行及び保険係の窓口に備えてあります。国民健康保険証がお手元に届きましたら「口座振替依頼書」「国民健康保険証」「通帳」及び「通帳の届出印」をお持ちになって、口座をお持ちの銀行等で、お早めに手続きをしてください。
銀行等で口座振替の手続きが完了しても、口座振替ができるまでにある程度の日数がかかります。口座振替ができるようになるまで、銀行等の金融機関で直接お支払いいただく納付書をお送りしますので、お手数ですがその納付書でお支払いください。
- 振替日は、原則として毎月29日(2月は末日)です。振替日が休日または休業日のときは、前営業日となります。また、4月、5月は原則として口座振替(引き落とし)がありません。
口座振替を利用されない場合は
納付書を郵送します。納付書が届いたら、早目に金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニのいずれかでお支払いください。納期限が金融機関等の休業日にあたる場合には、翌日が納期限となります。
納付書は6月に1枚(6月期分)、7月に3枚(7〜9月期分)、10月に3枚(10〜12月期分)、1月に3枚(1〜3月期分)をお送りします。
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問合せ先 | ||
| 保険年金課保険係 | (2階205番) | ||
| 電話:045−800−2425〜2427 | |||
| FAX:045−800−2512 | |||






