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児童扶養手当
母子家庭等の方に手当が支給されます。
対象者
父母の離婚,父親の死亡などによって父親と生計を同じくしていない児童を監護している母親及び母親に代わり児童を養育している方,または父親が重度の障害者である児童の母親。
ただし次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
- 手当を受けようとする母又は養育者が公的年金の給付を受けることができるとき
- 児童が父に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
- 手当を受けようとする母等の前年の所得が一定額以上であるとき
対象期間
- 児童が18歳になった後の最初の3月まで
- 中度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満まで
内容
手当額は所得制限により変更になります。詳細は下記までお問合せください。
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問合せ先 | ||
| こども家庭障害支援課 子育て支援担当 | (2階209番) | ||
| 電話:045−800−2413 | |||
| FAX:045−800−2513 | |||






