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介護保険制度
急速な高齢化、高齢者のみの世帯の増加、介護者の高齢化や介護期間の長期化による介護負担の増加などにより、今日、家族による介護だけでは十分な対応が困難となってきています。
介護保険の被保険者
第1号被保険者
65歳以上の市民全員。介護が必要となったときは、原因を問わず要介護(要支援)認定を経て介護サービスを利用することができます。
第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険加入の市民全員。特定疾病(16種類)により介護が必要となったときに限って、要介護(要支援)認定を経て介護サービスを利用することができます。
介護保険サービスを利用するための手続き
介護保険のサービスを利用するためには、区役所に認定の申請をして、認定(要支援1〜2、要介護1〜5)を受ける必要があります。
認定を受け、在宅でサービスを利用する際は、要支援1〜2の方は、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所でケアマネジャーがケアプランを作成し、そのプランにしたがってサービスを利用することとなります。
ケアプラン引受可能事業所はこちらからご確認ください。
施設入所を希望する場合は、区役所や地域包括支援センターで情報を提供していますので、お問い合わせください。
1 申請書の提出
区役所の窓口に介護保険(要介護・要支援)認定申請書を提出します。地域包括支援センター、在宅介護支援事業所、居宅介護支援事業者に申請手続きを代行してもらうこともできます。
申請時には、介護保険証、主治医が分かるもの(診察券等)、申請者(認定を受けようとする人)が申請書を自署する時以外は申請者の印鑑が必要となります。
2 認定調査
区役所の職員か区役所から委託を受けた認定調査業務従事者があらかじめ日程を調整したうえで家庭等を訪問し、本人の心身状態や日常生活に関して74項目の聴き取り調査を行います。
3 主治医の意見書
本人の主治医が、生活機能低下の直接の原因となっている傷病などの状況を記載します。
4 介護認定審査会による審査判定
医療・保健・福祉の各分野の委員で構成される介護認定審査会で、認定調査結果と主治医意見書をもとに介護(支援)段階等の判定を行います。
5 認定結果の通知
区役所は、介護認定審査会の審査判定結果の結果に基づいて認定結果等を通知します。
6 ケアプランの作成
サービス利用者等と話し合いながら、要支援1〜2の方については、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。
作成したケアプラン(介護予防ケアプラン)は事業者等が区役所に届け出ることになっています。
7 サービス利用の開始
作成したケアプランに沿って、サービスの利用を行います。
介護保険サービスを継続して利用するための手続き
更新の手続き
要介護(要支援)認定には有効期間があります。継続してサービスを利用する場合等は、認定の更新が必要となります。
有効な認定期限の60日前から更新申請をすることができます。
申請時には、介護保険証、主治医が分かるもの(診察券等)、申請者(認定を受けようとする人)が申請書を自署する時以外は申請者の印鑑が必要となります。
区分変更の手続き
有効な認定期間内に、心身の状況等が変化した場合等は区分変更の申請を行うことができます。
申請時には、介護保険証、主治医が分かるもの(診察券等)、申請者(認定を受けようとする人)が申請書を自署する時以外は申請者の印鑑が必要となります。
介護サービスの自己負担
介護保険サービスを利用した場合には、原則として利用料の1割をサービス提供事業者に支払います。
また、サービスの利用種別によって、食費、部屋代などの負担があります。
介護保険サービスの利用限度額
介護保険のサービスには、要介護(要支援)段階に応じた限度額が設けられていて、その範囲内で利用することができます。上限を超えてサービスを利用するときは全額自己負担になります。
| 要介護(要支援)段階 | 利用できるサービス | 1か月あたりの利用限度額 | |
| 要支援 | 要支援1 | (1) 介護予防サービス (2) 地域密着型介護予防サービス |
4,970単位(約5万円) |
| 要支援2 | 10,400単位(約11万円) | ||
| 要介護 | 要介護1 | (1) 居宅(在宅)サービス (2) 地域密着型サービス (3) 施設サービス |
16,580単位(約17万円) |
| 要介護2 | 19,480単位(約20万円) | ||
| 要介護3 | 26,750単位(約27万円) | ||
| 要介護4 | 30,600単位(約31万円) | ||
| 要介護5 | 35,830単位(約37万円) | ||
サービスの種類
介護保険のサービスの種類などに関することは、健康福祉局のページをご覧ください。
介護相談員派遣事業
介護相談員派遣事業についてはこちらをご覧ください。
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問合せ先 | ||
| 高齢支援課介護保険担当 | (2階215番) | ||
| 電話:045−800−2436 | |||
| FAX:045−800−2513 | |||






