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食品衛生関係営業の許認可等
食品を調理したり,販売をするときには福祉保健センターへの事前の届出や営業許可が必要です。営業が許可を必要とするものか報告だけでよいかなどはお問い合わせの上必要な手続きをおとりください。
食品衛生営業許可申請
営業許可の必要な業種:飲食店,菓子製造,食肉・牛乳・魚介類販売業など
なお,魚介類は加工業,魚介類行商,発酵乳等販売業については,神奈川県の条例に基づく営業許可となります。
新しく営業を始めるとき
営業許可を取得するためには,営業施設が食品衛生法で定められた基準を満たしたものでなければなりません。営業施設が決まりましたら,お早めに平面図をお持ちになって福祉保健センターの窓口でご相談ください。図面確認が終わりましたら,営業許可の申請をしていただきます。
営業許可申請に必要な書類など
- 営業許可申請書:
福祉保健センター窓口でお渡しします。施設の大要,平面図等詳しく記載してください。 - 営業者が個人の場合:
住民票,運転免許証,健康保険証等のいずれか1通
営業者が法人の場合:
登記簿謄本(全部事項証明書)など。
いずれもコピー不可,(運転免許証,健康保険証を除く)6ヶ月以内発行のもの - 申請手数料(営業の業種によって異なりますのでご確認ください。)
- 食肉または魚介類販売業の包装販売の場合は,仕入先の営業許可証の写し
- 製造業の場合は,製造工程表
- 給食営業の場合は,給食開始届けを同時に出していただく場合があります。
- 食品衛生責任者:
営業所ごとに,食品衛生責任者を設置していただきます。
コンビニエンスストアなど1営業所で4業種以上の営業許可をお持ちの場合は,複数名必要となります。
資格をお持ちの場合:
食品衛生責任者設置届け(福祉保健センター窓口でお渡しします。)
資格を証明する書類(調理師等免許,食品衛生責任者養成講習会修了証等。コピー不可)
写真(3×4cm)1枚
資格をお持ちでない場合:
横浜市食品衛生協会(電話 711−1911)等で行う食品衛生責任者養成講習会にあらかじめ申し込みを行ってください。(申請時には受講票を確認させていただきます)この場合,営業開始後3ヶ月以内に食品衛生責任者を設置していただきます。
※申請後,日程を調整のうえ,担当者が施設確認調査に伺います。調査の結果不備がなければ,調査後1週間程度で営業許可証をお渡しできます。
営業許可の更新の手続き
営業許可には期限が定められています。営業を続けるには,更新の手続きをして,新たに営業許可を取らなければなりません。
営業許可期限満了6ヶ月前に営業許可申請書を送付いたしますので,福祉保健センターに電話でご連絡ください。日程等調整のうえ,担当者が施設の事前確認調査に伺います。調査の結果,施設が基準に合致していることが確認されましたら,調査の後,速やかに福祉保健センター窓口に更新許可申請においでいただきます。
許可期限満了までに施設が基準に合致し,更新許可がおりていないと営業を続けることができません。
更新許可申請に必要な書類など
- 営業許可申請書(施設に変更がない場合は,申請書の3・4ページ営業設備等の大要,営業所平面図,所在地付近の見取り図は記載不要です。)
- 交付済みの営業許可証
- 交付済みの食品衛生責任者証
- 食品衛生責任者の写真(3×4cm)1枚
- 申請手数料(営業の業種によって異なりますので,ご確認ください。)
営業許可証記載事項に変更のある方は,それを確認できる書類をお持ちください。(次の項目をご覧ください。)
許可の内容に変更が生じたときは
- 営業者の住所,法人所在地や代表者が変わったときは,それを確認できる書類(「新しく営業を始めるとき」の申請の手続きの2をご参照ください。)と営業許可証をお持ちになって福祉保健センターの窓口で変更の手続きをしてください。
- 営業所の施設を変えるときは,必ず事前に平面図をお持ちになって福祉保健センターの窓口で御相談ください。変更のお届け後担当者が施設確認に伺います。変更後の施設が法で定められた基準を満たさない場合は,改善されるまで営業ができなくなることがありますのでご注意ください。
- 屋号を変えるときは,営業許可証,食品衛生責任者証および写真(3×4cm)をお持ちください。
- 相続や法人の合併・分割などの場合は,営業者の変更ができることがあります。それぞれの事例について必要な書類がありますので,お問い合わせください。
- 営業者が変わるときは,今までの営業者による営業は廃業となり,新たに新しい営業者名での営業許可申請または営業報告届けが必要となります。(相続,法人の合併・分割による承継の場合を除きます。)
食品衛生営業報告の届けについて
食品を販売したり,地域でのお祭りで模擬店を行うなどのときは,報告のお届けが必要です。食品の種類,販売や営業の内容によっては,営業許可が必要な場合がありますので,福祉保健センターにお問い合わせの上御確認ください。
給食施設の場合は,給食開始届けを出していただきます。
廃業届け
お店などをやめた場合は,速やかに福祉保健センターにお届けをお願いいたします。
なお,営業者が変わるときは,今までの営業者による営業は廃業となり,新たに新しい営業者名での営業許可申請または営業報告届けが必要となります。(相続,法人の合併・分割による承継の場合を除きます。)
手続きに必要な書類等
- 廃業届(報告営業の場合は,廃止届け)(福祉保健センター窓口でお渡しします。)
- 営業許可証(報告営業の場合は,営業報告届出済み証)
- 食品衛生責任者証
※営業許可証を紛失された場合は,ご相談ください。
ふぐを取り扱う営業の手続きについて
神奈川県では,ふぐを取り扱う営業について条例を定めています。ふぐを調理したり(ふぐ認証店),すでに処理された包装済のふぐを食品として販売(ふぐ加工製品販売)する場合には,飲食店や魚介類販売等業の営業許可のほかに許可を受けなければなりません。
ふぐ認証店
すでに受けている(あるいは同時に新規で取得する)飲食店,魚介類販売,惣菜製造業,魚介類加工業の営業許可施設内で,ふぐを調理し,提供する場合は,ふぐ包丁師(ふぐ包丁師免許に関すること)が取り扱わなければならないことのほかふぐ認証店の許可を受けなければなりません。
手続きに必要な書類等
- ふぐ営業認証申請書(福祉保健センター窓口でお渡しします。)
- 専属のふぐ包丁師の免許証の写し(ふぐ包丁師のいない営業所では認証を受けることはできません。)
- 営業許可証の写し
- 調理場の施設の平面図(ふぐを取り扱う専用の設備を確保し,平面図に記載してください。)
- 専用廃棄物容器及び使用器具の大要
- 店舗付近の地図
- ふぐ認証手数料(8,200円)
- 4.5.6.の用紙は福祉保健センター窓口でお渡しします。
- 申請後担当者が施設確認に伺います。
認証店の許可取得後,ふぐ包丁師が変わったり,認証書の記載事項が変更になったときは,書き換えの手続きと手数料(2,700円)が必要です。
認証書をなくしてしまったなどの場合は,再交付の手続きと手数料(2,700円)が必要です。
ふぐ加工製品販売の届け
魚介類販売の営業許可を受けていて,神奈川県が定めたふぐ加工製品の調理または加工者名簿に登録されている調理または加工者によってすでに処理された包装済みのふぐを仕入れ,包装されたまま販売する場合には,ふぐ加工製品の販売の届け出が必要です。
また,届出の内容に変更が生じた場合は,変更届を提出していただきます。
手続きに必要な書類等
- ふぐ加工製品販売届け(福祉保健センター窓口でお渡しします。)
- 魚介類販売業の許可証の写し
- 変更の場合は,ふぐ加工製品販売届出事項変更届(福祉保健センター窓口でお渡しします。)
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問合せ先 | ||
| 生活衛生課生活衛生係 | (3階314番) | ||
| 電話:045-800-2451 | |||
| FAX:045-800-2516 | |||






