トップページ > 生活衛生課 > 食品衛生責任者に関すること
食品衛生責任者に関すること
食品衛生責任者とは
飲食店等食品に関する営業を行うときは,営業施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は,食品衛生に関する法令に違反しないように営業施設の衛生や従事者を監督し,営業者に助言・勧告を行います。
また,食品衛生責任者は,年一回以上指定された食品衛生に関する講習会を受けるようにしなければなりません。
食品衛生責任者の資格
食品衛生責任者になれるのは,以下のような資格をお持ちの方です。くわしくは,お電話でお問い合わせください。
- 栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・ふぐ包丁師(神奈川県条例)
- 食品衛生監視員・食品衛生管理者になることができる資格(医師,歯科医師・獣医師,薬剤師,特定の大学学部を卒業した者など)を持っている者
- 食品衛生責任者養成講習会を修了した者(修了証が資格の証明となります。)
- 食品衛生責任者養成講習会
- 横浜市のほか全国の自治体にある食品衛生協会が行っています。
食品衛生責任者の設置・変更手続き
食品衛生責任者になるためには,資格があり,さらに福祉保健センターで手続きをしなくてはなりません。
なお, コンビニエンスストアなどで,一軒の営業施設に4業種以上の営業許可を持つ施設については,複数名の設置が必要です。
手続きに必要な書類等
- 資格を証明する書類(免許証・講習会修了証など。神奈川県などで交付される食品衛生責任者手帳をお持ちになる場合は「修了証」の欄に記載があるかご確認ください。)
- 食品衛生責任者設置(変更)届け(福祉保健センターの窓口でお渡しします。)
- 写真3×4cm1枚
![]() |
問合せ先 | ||
| 生活衛生課生活衛生係 | (3階314番) | ||
| 電話:045-800-2451 | |||
| FAX:045-800-2516 | |||






