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トップページ   >   税務課   >   納税担当・収納担当   >   市税の納付

市税の納付

納税する場所

市税を納税することができる場所は次のとおりです。

  • 銀行、 信用金庫、信用組合、 労働金庫及び農業協同組合等
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
    (神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県で取り扱います。)
  • コンビニエンス・ストア
    ※取り扱う金融機関やコンビニエンス・ストア等の情報については、納付書裏面をご覧ください。

コンビニエンス・ストアでの市税納税

夜間・休日も納税できます。

便利です!コンビニ納税

バーコードのある次の税目の納付書について、納付書裏面記載の取扱いコンビニエンス・ストアで、24時間いつでも納税できます。

対象税目
 市民税・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税

バーコードのない納付書は、コンビニエンス・ストアで取り扱うことが出来ませんので、ご注意ください。
たとえば・・・
◎1枚あたりの納付書の金額が30万円を超える納付書
◎再発行された納付書
については、取り扱うことができません。

転居されたとき

納税通知書で市税を納税されている方で、住所を変更された場合は、区役所の税務課へ転居先等をご連絡くださるようにお願いします。

納付書はあるが、納期限が過ぎている場合

納期限が過ぎても、納付書裏面に記載してある「納付書の取扱期限」まで、納付書を利用できます。(横浜市外のゆうちょ銀行(郵便局)を除く)
ただし、延滞金が生じている場合は、後日、延滞金の納付書を送付させていただきますので、納付をお願いします。
なお、最寄りの横浜市の各区役所で、納付することもできます。

納付書を紛失した場合

ご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。
なお、最寄りの横浜市の各区役所で、納付することもできます。

納期限等

※各納期が土日祝日の場合は翌銀行営業日になります

個人市民税(普通徴収)


第1期分納期限 6月末日
第2期分納期限 8月末日
第3期分納期限 10月末日
第4期分納期限 1月末日

固定資産税・都市計画税


第1期分納期限 4月末日
第2期分納期限 7月末日
第3期分納期限 12月末日
第4期分納期限 2月末日

※12月31日〜1月3日は銀行が年末年始休みとなり、12月28日〜1月3日は区役所が年末年始休みのため、第3期分納期限は翌銀行営業日となります。

軽自動車税


定期分納期限 5月末日

法人市民税


確定申告分納期 事業年度終了の日から2ヶ月以内
予定申告分納期 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

事業所税


事業分(法人)納期 事業年度終了の日から2ヶ月以内
事業分(個人)納期限 3月15日

市民税特別徴収分


納期限 前月徴収分を毎月10日まで

退職所得


納期限 前月徴収分を毎月10日まで



問合せ先
税務課納税担当 3階303番
電話:045-800-2371〜2
FAX:045-800-2509


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