トップページ > 税務課 > 納税担当・収納担当 > 市税の納付
市税の納付
納税する場所
市税を納税することができる場所は次のとおりです。
- 銀行、 信用金庫、信用組合、 労働金庫及び農業協同組合等
- ゆうちょ銀行(郵便局)
(神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県で取り扱います。) - コンビニエンス・ストア
※取り扱う金融機関やコンビニエンス・ストア等の情報については、納付書裏面をご覧ください。
コンビニエンス・ストアでの市税納税
夜間・休日も納税できます。
便利です!コンビニ納税
バーコードのある次の税目の納付書について、納付書裏面記載の取扱いコンビニエンス・ストアで、24時間いつでも納税できます。
対象税目
市民税・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税
バーコードのない納付書は、コンビニエンス・ストアで取り扱うことが出来ませんので、ご注意ください。
たとえば・・・
◎1枚あたりの納付書の金額が30万円を超える納付書
◎再発行された納付書
については、取り扱うことができません。
転居されたとき
納税通知書で市税を納税されている方で、住所を変更された場合は、区役所の税務課へ転居先等をご連絡くださるようにお願いします。
納付書はあるが、納期限が過ぎている場合
納期限が過ぎても、納付書裏面に記載してある「納付書の取扱期限」まで、納付書を利用できます。(横浜市外のゆうちょ銀行(郵便局)を除く)
ただし、延滞金が生じている場合は、後日、延滞金の納付書を送付させていただきますので、納付をお願いします。
なお、最寄りの横浜市の各区役所で、納付することもできます。
納付書を紛失した場合
ご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。
なお、最寄りの横浜市の各区役所で、納付することもできます。
納期限等
※各納期が土日祝日の場合は翌銀行営業日になります
個人市民税(普通徴収)
| 第1期分納期限 | 6月末日 |
| 第2期分納期限 | 8月末日 |
| 第3期分納期限 | 10月末日 |
| 第4期分納期限 | 1月末日 |
固定資産税・都市計画税
| 第1期分納期限 | 4月末日 |
| 第2期分納期限 | 7月末日 |
| 第3期分納期限 | 12月末日 |
| 第4期分納期限 | 2月末日 |
※12月31日〜1月3日は銀行が年末年始休みとなり、12月28日〜1月3日は区役所が年末年始休みのため、第3期分納期限は翌銀行営業日となります。
軽自動車税
| 定期分納期限 | 5月末日 |
法人市民税
| 確定申告分納期 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
| 予定申告分納期 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
事業所税
| 事業分(法人)納期 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
| 事業分(個人)納期限 | 3月15日 |
市民税特別徴収分
| 納期限 | 前月徴収分を毎月10日まで |
退職所得
| 納期限 | 前月徴収分を毎月10日まで |
![]() |
問合せ先 | ||
| 税務課納税担当 | (3階303番) | ||
| 電話:045-800-2371〜2 | |||
| FAX:045-800-2509 | |||






