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土地・家屋の固定資産税及び都市計画税
固定資産税とは
固定資産税は,土地・家屋(住宅,店舗,工場,事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・船舶等)の価格に応じ,毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。なお,償却資産の所有者は,毎年1月末日までに申告する必要があります。
▽詳しくは横浜市ホームページの「税の知識」をご覧ください
都市計画税とは
都市計画税は,公園,道路,下水道等の都市計画施設の建設整備に関する事業などに要する費用に充てるために設けられている税です。 この税のように特定の使いみちに充てられる税を目的税といいます。
都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象に,毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。 固定資産税の価格が都市計画税の課税標準として課税され,固定資産税と併せて納税します。
▽詳しくは横浜市ホームページの「税の知識」をご覧ください
証明の発行について
お知らせ
・平成21年7月21日から、償却資産(固定資産税)の申告先・課税に関するお問い合わせ先が変わりました。
・平成22年9月1日から固定資産税課税物件台帳の閲覧を廃止します。併せて、非課税台帳の閲覧は、所有者ご本人のみとなります。
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問合せ先 | ||
| 税務課土地担当 | (3階302番) | ||
| 電話:045-800-2361〜2363 | |||
| FAX:045-800-2509 | |||
| 税務課家屋担当 | (3階302番) | ||
| 電話:045-800-2365〜2367 | |||
| FAX:045-800-2509 | |||






