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住宅用家屋証明(建築後使用されたことのある住宅用家屋の証明)
固定資産の所在する区の区役所で発行します。
行政サービスコーナーでは扱っておりません。
なお、新築住宅(建築後使用されたことのない住宅用家屋)の証明は、建築局建築・宅地指導センターで発行します。
新築の住宅用家屋証明の詳細はこちらをご覧ください。
内容
中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)を取得された方が,不動産所有権移転登記に際して,登録免許税の軽減措置を受けるための証明書。
申請人
中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の取得者
持参するもの
- 売買契約書若しくは売渡証書(提示)
- 建物登記簿謄本若しくは抄本(提示)
- 新住所の住民票
- 未入居の場合は申立書(用紙は窓口にあります)
申請の要件
登記簿上の床面積が50平方メートル以上で,譲渡日以前20年以内に建築された家屋(耐火建築物は25年以内に建築された家屋)
手数料
1通につき1,300円
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問合せ先 | ||
| 税務課土地担当 | (3階302番) | ||
| 電話:045-800-2361 | |||
| FAX:045-800-2509 | |||






