自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)のポイント
| 車検対象の自動車やオートバイが該当します。 | エンジン排気量250cc以下のバイク、小型特殊自動車、原動機付自転車など、 車検対象とならない車に対して臨時運行は許可することができません。 |
| 自動車損害賠償責任保険の加入は臨時運行許可の必要条件です。 | 臨時運行を希望される日に自賠責保険が締結されていないと許可できません。 また、保険期間が切れている場合も同様です。申請前に加入手続きをお願いします。 |
| 臨時運行は、法律に定められた目的に限られて許可されるものです。 | 未登録自動車や車検切れ自動車であっても、運行目的が道路運送車両法に定められたケースに当てはまらない場合、 臨時運行は許可されません。 |
| 「運行日」や「運行経路」を特定して許可します。 | 法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載 します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。 |
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車(注1)について、道路運送車両法に定められた場合(注2)に限って、一時的な運行許可を与える制度です。
(注1)道路上を運行してはならない自動車とは
- 未登録自動車
- 自動車検査証の有効期間満了車
(注2)道路運送車両法に定められた場合とは
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消登録済みの自動車又は
輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送(原則として業者対象) - ナンバー盗難等による再交付の手続き等
申請時にご用意いただく物
- 印鑑(拇印は不可。また、法人の場合は代表者印)
- 自賠責保険証の原本(コピーは不可)
- 自動車検査証等(車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
- 横浜市収入証紙750円分
- 個人で申請されるの方は運転免許証等(居住の事実を証する書面)
※この他、ナンバー盗難による再交付手続きの場合は、警察署へ届け出た盗難届出番号が必要です。
運行の期間は
運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最少日数となります。(最大5日以内)
仮ナンバー等の返却は
使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。
有効期間満了の日から5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。
申請窓口
区役所6階総務課庶務係(1番窓口)
電話 045-750-2312
Fax 045-750-2530
受付時間
平日 8時45分から17時15分 *土曜開庁では、お取扱いしていません。







