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令和6年度「磯子区青少年育成活動補助金」の募集について
最終更新日 2024年3月1日
磯子区青少年育成活動補助金(令和6年度)
【事業実施日の1か月前までに申請をしてください!】
主に磯子区内で、青少年の健全育成を目的に実施される事業に対して、事業費の一部を補助します!
申請要件
対象団体
磯子区内の中学生までの青少年の健全な育成を目的とし、次のすべてを満たす団体。
- 規約、会則などの定めがあること
- 政治、宗教または営利活動を目的としないこと
- 次年度以降も継続して活動する見込みがあること
- 団体の代表者が暴力団員でないこと
対象事業
次のA、Bどちらかに該当し、ア~ウすべてを満たす事業。
A:社会活動、自然活動などの体験活動や、異年齢交流の機会を提供する事業
B:年間を通して週1日以上、多彩な学習機会を提供する事業
ア:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する事業
イ:青少年健全育成の目的に沿っている事業
ウ:地域と繋がりをもった事業を目指し、団体の内外に幅広い参加呼びかけをする事業
ただし、次に当てはまる事業は補助の対象になりません。
- 国や他の地方公共団体から助成を受けている事業
- 営利目的、または政治、宗教、選挙活動に関する事業
- 法人が定款または寄附行為で定める事業目的に基づき実施する事業
- 団体の親睦を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
補助上限額
1団体につき1事業まで、対象事業に係る補助対象経費の2分の1以内で、次の金額を上限とします。
A:4万円(うち、市外への移動及び宿泊を伴う活動については12万円)
B:12万円
補助対象経費
報償費:事業を効果的に実施するために必要な記念品等の購入費、講師、指導者に対する謝礼、
謝金等(ただし、団体の構成員に支払うものを除く。)
交通費:事業の実施に必要な交通費
消耗品費:事務用品、材料費、その他消耗品等
印刷製本費:チラシ、パンフレットの作成費
通信運搬費:郵便料金、配送・運送費
保険料:イベントに関する損害保険料
委託費:会場設営、団体が自ら行うことが困難な業務に対する委託経費
使用料・賃借料:事業の実施に必要な会場、機材の使用料(ただし、事務所等の維持管理費は除く。)
研修費:事業を効果的に実施するために必要な研修の受講料
※以上に該当する経費であっても、一般的に見て豪奢な物品等の購入費や、申請事業に直接関係しないと認められる経費は、補助対象外とします。
申請方法
応募要項(PDF:452KB)を参照ください。
提出書類
次の様式に必要事項を記入のうえ、1部ずつ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)(ワード:15KB)
- 団体概要書(第2号様式)(ワード:8KB)
- 事業計画書(第3号様式)(ワード:7KB)
- 収支予算書(第4号様式)(ワード:8KB)
- 団体の規約、定款、会則等
- 団体の役員名簿
提出先
〒235-0016
磯子区磯子3-5-1
磯子区役所6階 地域振興課 区民活動支援担当
提出方法
郵送、メール(is-seishounen@city.yokohama.jp)、持込み
※持込みの場合は事前にご連絡ください。
受付期間
令和6年3月1日から事業実施日の1か月前まで
※ただし、補助金額の合計が令和6年度予算額に達した時点で、受付は終了となります。
申請後
※提出書類は個人情報部分を除き、補助金が交付された日から2年間、市民の閲覧に供することになります。
交付または不交付の決定
書類審査を行い、補助金交付の可否と補助金額を決定し、代表者あてに通知を送付します。
なお、応募状況や審査の結果により、補助金交付額を申請額から減額して決定する場合があります。
請求書の提出、補助金の交付
補助金の交付が決定した後は、交付請求書を提出していただきます。
口座名義が団体名と異なる場合は、委任状の提出も必要になります。
1.交付請求書(第16号様式)(ワード:29KB)
2.委任状(ワード:19KB)
事業実施前であれば、適法な請求書を受理してから30日以内に補助金を交付します。
※事業の実施日までに補助金の交付が間に合わない場合は、報告書の提出を先にしてください。
報告書の提出
事業実施後、報告書類一式を提出していただきます。
次の様式に必要事項を記入のうえ、1部ずつ提出してください。
- 領収書等提出用紙(第14号様式)(ワード:14KB)
- チラシ、写真等、事業の実施状況が確認できる資料
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このページへのお問合せ
磯子区総務部地域振興課
電話:045-750-2393
電話:045-750-2393
ファクス:045-750-2534
メールアドレス:is-seishounen@city.yokohama.jp
ページID:729-321-579