トップ > 手続き・サービス(ジャンル別メニュー) > その他 > 仮ナンバー
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可ができるのは、次のような場合に限ります。また許可できる日数も最少の日数になります。
許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由などで運行させる場合になります。(ただし、小型特殊自動車及び2輪の軽自動車は除きます。)
1 新規登録や継続検査等のため運輸局等へ運行する場合
2 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
3 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局等に運行する場合
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数となります。
(神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県への運行は申請日を含めて3日以内が基準になります。)
| 目的地 | 最大貸与日数 |
| (1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県 | 3日以内 |
| (2)上記(1)または下記(3)の地域を除く他の地域 | 4日以内 |
| (3)北海道、九州地方(福岡を除く)、高知県 | 5日以内 |
※運行期間の初日は申請日となります。運行日が区役所の閉庁日である等の場合を除き、原則的に前もって許可申請をすることはできません。
1 印鑑(拇印は不可)ただし法人申請の場合は代表者印が必要です。
2 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
※臨時運行許可期間中に有効なものが必要です。
3 横浜市収入証紙(750円・・・区役所の自動販売機でお求めください。)
4 個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)
5 運行する自動車を確認するための書類(以下のいずれか1つ。)
| 書類名 | 説明 |
| 自動車検査証 | 登録済みの車両には、すべて備え付けられている |
| 譲渡証明書 | 車両を譲渡する際に発行される |
| 抹消登録証明書 登録識別情報等通知書 |
すでに登録を抹消されている車両にはすべて備え付けられている。 登録識別情報制度(H20.11.4〜)より導入 詳しくはこちら |
| 自動車通関証明書 | 輸入された自動車についての証明書 |
| 登録事項証明書 | 登録されている車両は、すべて自動車登録ファイルに記載されているので、その事項を証明した書類 |
| 予備検査証 | 登録地以外の検査場で検査を受けた場合 |
| 軽自動車検査証返納証明書 | 自動車検査証の返納があったとき、申請により交付する |
| 自動車保管場所証明 (車庫証明) |
車庫証明は、道路を自動車の保管場所として使用しないよう定められた制度であり、警察で交付されるもの |
| 車台番号の拓本 | 車両のフレームに打刻されている番号の石ずり |
| その他、自動車の同一性を確認できる書類 (自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書等) |
|
※ ナンバープレートの盗難により、仮ナンバーの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。