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平成15年6月に地方自治法が一部改正(同年9月施行)され、「公の施設」(※)の管理運営について、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に、指定管理者制度が導入されました。従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となることができます。
本ページでは、保土ケ谷区の「公の施設」への指定管理者制度の導入状況をお知らせします。
住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。公の施設の設置に当たっては、法律等に基づく定めがあるものを除いて、条例で定めなければならないこととされています。
| 担当:地域振興課区民施設担当 TEL:045-334-6305 FAX:045-332-7409 E-mail:ho-chiiki@city.yokohama.jp |
| 担当:福祉保健課事業企画担当 TEL:045-334-6341 FAX:045-333-6309 E-mail:ho-hukuho@city.yokohama.jp |