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Q

「生活困窮者自立支援制度」はどういう人が対象になりますか?

最終更新日 2022年1月5日

福祉・介護
A

生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされており、複合的な課題を抱える方など広く対象としています。
横浜市では、各区役所の生活支援課に相談窓口を設けています。相談はご本人でなくても結構です。
なお、支援の内容によっては、収入や預貯金等の基準が定められているものがありますので、詳しくはお住まいの区の生活支援課へご相談ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活支援課

電話:045-671-2429

電話:045-671-2429

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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