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Q
介護保険料は誰が納めますか
最終更新日 2021年10月15日
A
介護保険は、横浜市内に住所がある40歳以上の市民の方が、横浜市の介護保険の加入者(被保険者)で、保険料を負担することになります。
被保険者は、65歳を境に2つの種類に分かれていて、保険料の負担方法はそれぞれ異なります。
1 65歳以上の市民の方(第1号被保険者):65歳以上の方の保険料については、年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給者は年金からの天引き(特別徴収)により、その他の方は、個別に市町村に納め(普通徴収)ていただくことになります。なお、新たに被保険者になった方については、当初は普通徴収となります。
2 40歳から64歳までの医療保険加入の市民の方(第2号被保険者):64歳までの方の保険料については、加入されている医療保険料と一体的に徴収されます。
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所
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このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4254
電話:045-671-4254
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
ページID:708-508-060