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Q

井戸(業務用、家庭用)を掘りたいのですが、手続きについて教えてほしい。

最終更新日 2024年4月2日

水道・下水道
A

地盤沈下対策のため、事業用(工業用・農業用・防災用など)として揚水施設を設置し、地下水を採取する場合は、事前に市長の許可、または市長への届出が必要です(水中ポンプ式のみ)。

吸い上げ式ポンプ及び家庭用井戸については、届出不要です。

なお、地下水を飲用に利用する場合は、合わせて保健所へ手続きが必要になる場合があります。都市化の進んだ横浜市では、地下水は汚染されるおそれがあるため、井戸水は飲用以外の生活用水として使用し、飲料水には水道を使用するようお勧めします。詳細は、各区の福祉保健センター生活衛生課にご相談下さい。

また、地下水を利用し、その汚水を公共下水道へ排出する場合は、地下水の水量に対して下水道使用料がかかり、「公共下水道の使用開始の届出」の提出が必要となります。詳しくは、環境創造局経理経営課(045-671-2826)へ問合せください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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